○佐井村山村地域特別対策事業費補助金交付要綱
昭和56年4月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1 佐井村は、山村の振興を図るため、第三期山村振興農林漁業対策事業実施要領(昭和54年9月1日付け54構改B第1397号農林水産事務次官依命通達)に基づいて漁業協同組合等の団体(以下「漁協等」という。)が行う山村地域特別対策事業に要する経費について、毎年度予算の範囲内において、漁協等に対し、山村地域特別対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。
(申請書等)
2 規則第4条第3号の規定により前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 理事会等の会議録の写し(関係部分に限る。)
(3) 設計書
(4) その他村長が必要と認める書類
3 第1項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正副2通とする。
(補助金の交付の条件)
第4 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において規則第6条の規定により付された条件となるものとする。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、中止又は廃止の理由を記載した書面正副2通を村長に提出して、その承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
(6) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産について財産管理台帳(様式第5号)その他関係書類を第10に規定する期間整備保管すること。
(7) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を村長の承認を得て処分したことにより収入のあったときは、村長の定めるところにより、当該収入の全部又は一部を村に納付すること。
(補助金の交付方法)
第5 補助金は、概算払により交付する。
(補助金の請求)
第6 補助金の請求は、補助金概算払請求書(様式第6号)正副2通を村長に提出して行うものとする。
(状況報告)
(実績報告)
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 検査調書の写し
(3) 出来高設計書
(4) その他村長が必要と認める書類
(処分の制限を受ける財産)
第9 規則第19条第4号の規定により処分の制限を受ける財産は、1件の取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(処分の制限を受ける期間)
第10 規則第19条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。
附則
1 この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
2 佐井村山村地域農林漁業特別対策事業費補助金交付規程(昭和41年佐井村規程第4号)は、廃止する。
別表(第2、第4関係)
事業 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 |
事業内容の変更 | |||
山村地域特別対策事業 | 漁協等が山村地域特別対策事業実施計画に基づいて行う事業に要する経費 (1)農林漁業基盤整備事業に要する経費 (2)農林漁業経営近代化施設整備事業に要する経費 (3)環境整備事業に要する経費 (4)その他村長が認める事業に要する経費 | 当該事業に要する経費の10/10以内 | 1 事業主体の変更 2 事業細目の新設又は廃止 3 事業細目に係る施行箇所又は設置場所の変更 4 事業細目ごとに事業量の20%を超える変更 5 事業細目に係る工事内容の変更及び施設等の規模、構造、機能又は機種の変更で利用計画又は事業効果の変更を伴うもの |