○佐井村畜産振興事業補助金交付規程
昭和47年11月29日
規程第4号
(補助金の交付)
第1条 村長は、畜産の振興を図るため、農業協同組合、農業団体(農業者の組織体をいう。)及び農業生産法人の行う小規模草地改良事業、草地管理利用機械導入事業、飼料基盤整備特別対策事業、飼料作物増産対策事業及び畜産経営技術改善促進事業に要する経費について、この規程の定めるところにより毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金を交付する事業の補助対象経費及びこれに対する補助率は、別表の定めるところによる。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号の2)
(2) 収支予算書(様式第1号の3)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第4条 村長は、補助金の交付申請があったときは、その事業の目的及び内容の適否を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その決定の内容を補助金の交付を申請したものに通知する。
2 村長は、前項の決定に際し必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は補助金の交付の目的を達成するための条件を付することができる。
(事業の変更の承認等)
第5条 補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付申請書の記載事項を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ村長に変更承認申請書(様式第2号)を提出し、承認を得なければならない。
(事業の着工)
第6条 補助事業者は、事業に着手したときは、速やかに着工届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、補助金交付の決定に係る年度の10月30日現在において事業遂行状況報告書(様式第4号)正副2部を作成し、当該年度の12月3日まで村長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 補助事業者が補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第6号の2)
(2) 収支精算書(様式第6号の3)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定の取消し)
第10条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 事業の進ちょくが著しく悪く、予定の期間内に完了することが困難であると認めたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用し、又は事業相互間に流用したとき。
(4) 事業経費の支出が予算額に比し減少したとき。
(5) この規則に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 村長は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(会計の監査)
第12条 村長は、事業者に対し、必要があるときは、会計の監査を行い、又は必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この規程は、昭和47年11月29日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
小規模草地改良事業に要する経費 | 10分の10以内 |
草地管理利用機械導入事業に要する経費 | 3分の2以内 |
飼料基盤整備特別対策事業に要する経費 | 10分の8以内 |
飼料作物増産対策事業に要する経費 | 10分の7以内 |
畜産経営技術改善促進事業に要する経費 | 3分の1以内 |