○佐井村県営下北北部地区林野活用畜産環境総合整備モデル事業分担金徴収条例

平成8年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐井村県営下北北部地区林野活用畜産環境総合整備モデル事業(以下「モデル事業」という。)に要する経費につき、村が県に対して負担する経費に充てるための分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 村は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条第1項の規定によりモデル事業に要する経費の一部を負担するときは、その負担する各年度において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務の目的に供する土地を所有権その他の権限に基づき使用し、及び収益している者でモデル事業によって特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、その受益の限度において分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、次の各号に掲げる事業について、当該各号に定める額をそれぞれ超えない範囲内で村長が定める額とする。

(1) 基本施設整備事業

 放牧林地の整備事業 事業に要する経費の8分の1に相当する額

 草地、飼料畑その他家畜排せつ物の土地還元に必要な農用地の造成整備事業 事業に要する経費の8分の1に相当する額

 施設用地の造成整備事業 事業に要する経費の8分の1に相当する額

 その他必要と認められる基本施設の整備事業 事業に要する経費の8分の1に相当する額

(2) 利用施設整備事業

 基本施設整備事業と一体的に行う農機具等の農業用機械の導入事業 事業に要する経費の6分の1に相当する額

 基本施設整備事業と一体的に行う隔障物、家畜排せつ物処理施設その他必要と認められる利用施設の整備事業 事業に要する経費の20分の3に相当する額

2 前条の規定により徴収する各年度の分担金の額は、各受益者の受ける利益の程度に応じて前項の分担金の総額を割り振って得られる額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する各年度の分担金は、当該年度内において一時に徴収する。

(分担金の減免等)

第5条 村長は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する各年度の分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

佐井村県営下北北部地区林野活用畜産環境総合整備モデル事業分担金徴収条例

平成8年3月27日 条例第3号

(平成8年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成8年3月27日 条例第3号