○佐井村沿岸漁業構造改善対策事業費補助金交付規程
昭和39年6月16日
規程第2号
(趣旨)
第1条 村長は、沿岸漁業の構造改善を促進し、沿岸漁業の発展及び沿岸漁業従事者の地位の向上を図るため、沿岸漁業構造改善対策事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内において、この規程により補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとするものは、別に定める日までに補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、正副2部を村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第4条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その決定の内容を補助金の交付を申請したものに、速やかに通知するものとする。
2 村長は、前項の決定に際し、適正な交付を行うため必要があると認めたときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は補助金の交付の目的を達成するため条件を付することがある。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付の申請をしたものは、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受けた日から起算して20日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し)
第6条 村長は、補助金の交付の決定後、天災その他の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、当該事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(事業の着手)
第8条 補助事業者は、当該事業に着手したときは、速やかに事業着手届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し、補助金の交付の決定に係る年度の9月末及び12月末現在において、事業遂行状況報告書(様式第6号)を作成し、それぞれ、その翌月の20日までに村長に提出しなければならない。
(事業の中止及び廃止)
第10条 補助事業者は、当該事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ理由を付して村長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(事業の遅滞)
第11条 補助事業者は、当該事業が予定期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び事業遂行状況を記載した書類を村長に提出し、その指示を受けなければならない。
(事業の完了)
第12条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、5日以内に完了届(様式第5号を準用)を村長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第13条 補助金は、8割以内の概算払とし、残額については精算払とする。
2 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、その日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月5日のいずれか早い日に事業実績報告書(様式第1号を準用)に次に掲げる書類を添えて正副4部を村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号を準用)
(2) 収支精算書(様式第3号を準用)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第15条 村長は、補助事業の完了に係る実績報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(立入検査等)
第16条 村長は、当該事業の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告させ、又は職員をして、事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
(是正のための措置)
第17条 村長は、第14条の規定により事業の実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることがある。
2 村長は、前条の規定による検査等の結果、当該事業の執行又は成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を命ずることがある。
(補助金の交付の決定の取消し)
第18条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 第16条の規定に基づく報告又は検査を拒んだとき。
(3) 前条の規定に基づく村長の命令に違反したとき。
(4) 事業の進捗が著しく悪く、当該年度内に完了することが困難であると認めたとき。
(5) 補助金を他の用途に使用したとき。
(6) 事業の施行又は経費の支出方法が不適当と認めたとき。
(7) この規程に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。
(財産処分の制限)
第21条 補助事業者は、当該事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 不動産
(2) 船舶
(3) 前2号に掲げるものの従物
(4) 5万円以上の機械器具及び物品
(5) その他村長が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるもの
(備付書類及び帳簿)
第22条 補助事業者は、事業の状況、事業に伴う経費の収支、補助金の収支その他当該事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けなければならない。
附則
この規程は、昭和39年6月16日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年規程第2号)
この規程は、昭和41年9月20日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年規程第3号)
この規程は、昭和41年11月1日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規程第1号)
この規程は、昭和49年2月1日から施行し、昭和48年度分から適用する。
別表第1(第2条、第7条関係)
事業 | 事業種目 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | ||
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||||
漁場整備事業 | 漁場改良事業 | (1) 築いそ事業 (2) 並型魚礁設置事業 (3) 消波施設設置事業 (4) 海水交流改善事業 (5) 耕うん整地事業 (6) 採苗育成施設設置事業 | (1) 漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | (1) 経費の欄に掲げる経費の以内 | (1) 経費の欄に掲げる(1)から(4)までの経費の事業地区ごとの経費についてその20%を超える金額の増減 (2) 経費の欄に掲げる(1)から(4)までの経費の事業主体ごとの経費についてその20%を超える金額の増減 | (1) 事業実施箇所の変更。ただし、事業種目の欄の(7)から(21)までの事業については施設の規模、能力及び受益範囲に変更のないものであって用地取得上やむを得ない位置の変更を除く。 (2) 事業主体ごとの事業量の20%を超える変更 (3) 事業種目の欄の(1)から(8)までの事業については(1)に掲げる変更のほか施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更 (4) 事業種目の欄の(9)から(21)までの事業については(1)及び(2)に掲げる変更のほか施設の機能に具体的な影響を及ぼすと認められる施設の構造又は機械器具の能力及び数量の変更 |
漁場造成事業 | (7) 消波施設設置事業 (8) 海水交流改善事業 | |||||
漁業近代施設整備事業 | 増養殖振興事業 | (9) 畜養殖施設設置事業 (10) 施肥防除施設設置事業 (11) 種苗供給施設設置事業 (12) 保管作業施設設置事業 | (2) 漁業協同組合又は村長が別に指定する法人が事業種目欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | (2) 経費の欄に掲げる経費の以内 | ||
漁船漁業振興事業 | (13) 集団操業施設設置事業 (14) 通信施設設置事業 (15) 漁船漁具保全施設設置事業 (16) 漁船用補給施設 | (3) (2)に同じ。 | (3) 経費の欄に掲げる経費の以内 | |||
流通改善事業 | (17) 水産物運搬施設設置事業 (18) 製氷冷蔵施設設置事業 (19) 水産物荷さばき施設設置事業 (20) 水産物保管施設設置事業 | (4) (3)に同じ。 | (4) 経費の欄に掲げる経費の以内 | |||
特認事業 | (21) 特認事業 | (5) (4)に同じ。 | (5) 経費の欄に掲げる経費の以内 |
別表第2(第2条、第7条関係)
事業 | 事業種目 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||||
漁船漁業能率化促進事業 | (1) 漁船共同捲揚施設設置事業 | (1) 漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | (1) 経費の欄に掲げる経費の以内 | (1) 経費の欄に掲げる(1)の経費の事業地区ごとの経費についてその20%を超える金額の増減 (2) 経費の欄に掲げる事業主体ごとの経費についてその20%を超える金額の増減 | (1) 事業主体又は事業実施箇所の変更 (2) 事業地区ごとの20%を超える変更 (3) 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更又は機械器具の能力の変更 |
貝類育成事業 | (2) あかがい採苗育成事業 | ||||
(3) ほっきがい移殖事業 | (2) (1)に同じ。 | (2) 経費の欄に掲げる経費の以内 | |||
浅海漁場開発事業 | (4) あわび漁場開発事業 | ||||
パイロット地区構造改善事業及び経営近代化促進事業 | (5) 水産種苗供給施設設置事業 (6) 集団操業施設設置事業 (7) 漁業用通信施設設置事業 (8) 漁船漁具保全施設設置事業 (9) 漁業用補給施設設置事業 (10) 加工施設設置事業 (11) 製氷冷蔵施設設置事業 (12) 水揚荷さばき施設設置事業 (13) 水産物保管施設設置事業 (14) 運搬施設設置事業 (15) 乾場造成事業 (16) 有線放送施設設置事業 (17) 増養殖近代化施設設置事業 | (3) (2)に同じ。 | (3) 経費の欄に掲げる経費の以内 | ||
漁業経営合理化促進事業 | (18) 貝類等養殖合理化施設設置事業 | ||||
いかつり機械導入事業 | (19) いかつり機械設置事業 | (4) (3)に同じ。 | (4) 経費の欄に掲げる経費 |