○沿岸漁業近代化資金利子補給規程
昭和39年6月16日
規程第1号
(利子補給)
第1条 沿岸漁業の生産の向上と漁業経営の安定化を図るために、管内沿岸漁業者に近代化資金を貸し付けた融資機関に対し、毎年度予算の範囲内において、この規程により当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
(1) 沿岸漁業者とは、無動力漁船又は20トン未満の動力漁船を使用して、漁船漁業を営む者及びその他の漁業を営む者であって、その近代化計画について知事の承認を得たものをいう。
(2) 融資機関とは、青森県信用漁業協同組合連合会、農林中央金庫、青森銀行及びみちのく銀行をいう。
(利子補給の対象となる漁業近代化資金の利子補給率及び種類)
第3条 融資機関が沿岸漁業者に対し年3.5パーセント以内で貸付けをした場合、その減免分につき村長は年2.5パーセント以内の利子補給をするものとし、その対象となる漁業近代化資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 20トン未満の漁船(船体、機関、ぎ装の建造、改造又は取得に必要な資金)
(2) 20トン未満の漁船用の無線機、発電機、魚群探知機、方向探知機、膨張型救命、筏等の機器の設置に必要な資金
(利子補給金交付の申請)
第5条 融資機関は、利子補給金の交付を申請しようとするときは、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年の3月31日までの利子補給費について、それぞれ利子補給金交付申請書(様式第1号)に漁業近代化資金融資一覧表を添えて別に定める期日までに村長に提出しなければならない。
(利子補給金の決定及び通知)
第6条 村長は、利子補給金交付の申請があったときは、その内容を審査し、利子補給金を交付することが適当と認めたときは、利子補給金の交付を決定し、その内容を当該申請者に通知する。
(利子補給金交付の請求)
第7条 融資機関は、利子補給金交付の決定の通知を受けた場合は、請求書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(利子補給金の支払)
第8条 村長は、融資機関から利子補給金の請求があった場合において、村長が適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(利子補給契約)
第9条 第1条の利子補給についての契約は、村長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の返還)
第10条 村長は、融資機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該融資機関に対し交付すべき利子補給金の一部若しくは全部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 利子補給金の交付の決定の内容に違反したとき。
(加算金及び延滞金)
第11条 融資機関は、利子補給金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る利子補給金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該利子補給金の額に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を村長に納付しなければならない。
2 融資機関は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村長に納付しなければならない。
附則
この規程は、昭和39年6月16日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規程第6号)
この規程は、昭和49年9月3日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規程第5号)
この規程は、昭和52年8月6日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。