○佐井村中小企業振興事業資金に係る保証機関への資金貸付規程

昭和56年5月28日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐井村における中小企業者に事業資金の特別保証を行う青森県信用保証協会に対し、裏付資金を貸し付けることにより、企業経営の安定と、地元産業の振興を図るものとする。

(保証対象)

第2条 保証対象となるものは、佐井村に主たる事業所を有する中小企業者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 企業の近代化と経営の安定のための資金を必要とする者

(2) 佐井村の地域内で、原則として同事業を引き続き1年以上経営している者

(3) 納税状況の良好な者

(保証条件)

第3条 貸付金による保証条件の資金及び使途は、次のとおりとする。

(1) 事業の近代化に要する設備資金

(2) 資金構成を適正にするための運転資金

(貸付金の利率、償還期間等)

第4条 貸付金の利率、貸付限度額及び償還期間は、次のとおりとする。

(1) 利率 無利子とする。

(2) 貸付限度額 毎年度ごとに村長が決定する。

(3) 償還期間 1年以内とする。

(償還方法)

第5条 貸付金の償還は、一時払とする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(一時償還)

第6条 村長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、いつでも貸付金の全部を償還させるものとする。

(1) 貸付金を目的に使用しないとき。

(2) 第12条の規定に従わないとき。

(貸付けの申請)

第7条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、貸付けを必要とする旨の書類を具備して村長に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第8条 村長は、前条の貸付申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、可否の決定を申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第9条 村長は、貸付決定を受けた者からの借入申請に際し、虚偽の申請をしたと認めたときは、その貸付けを取り消すことができる。

(申請事項の変更)

第10条 貸付決定通知を受けた者が、貸付申請書に記載した事項について変更を加えようとするときは、貸付変更承認申請書を村長に提出して承認を得なければならない。

(借用証書)

第11条 借受者は、借用証書を村長に提出しなければならない。

(監督)

第12条 村長は、借受者に対し、次に掲げる処置をすることがある。

(1) 資金の使途状況に関し、報告を徴し、又は調査すること。

(2) 前号の報告又は調査の結果、著しく不適当と認められたときは、必要な変更等の勧告をする。

この規程は、昭和56年5月28日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

佐井村中小企業振興事業資金に係る保証機関への資金貸付規程

昭和56年5月28日 規程第2号

(昭和56年5月28日施行)