○森林体験館設置条例

平成4年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、森林体験館の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 木彫、木工品作り等の体験学習、木工品の開発、森林動植物の展示等により、都市と地域住民の交流の場とし、あわせて地域産業の振興に寄与するため、次のとおり森林体験館を設置する。

名称

森林体験館

位置

佐井村大字佐井字大佐井川目83の1

(管理)

第3条 森林体験館(以下「体験館」という。)は、村長が管理する。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により管理に関する業務を法人その他の団体であって村が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(職員)

第4条 村長は、体験館の管理及び運営のために必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第5条 体験館の開館時間及び利用時間は、午前8時15分から午後5時までとする。

2 村長は、必要があると認めるときは、開館時間を一時的に変更することができる。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て開館時間を一時的に変更することができる。

(休館日)

第6条 施設の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 毎週水曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の申込み)

第7条 体験館の施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の3日前までに村長又は指定管理者に使用を申し込まなければならない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第8条 村長又は指定管理者は、前条の申込みがあったときは、管理及び運営上支障がない限り、許可しなければならない。

2 村長又は指定管理者は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。また、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他管理及び運営上支障があると認められるとき。

(使用料の納付)

第10条 第8条第1項の規定により、使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次条の規定により、村長又は指定管理者が承認したときは、その全部又は一部を還付する。

(使用料の減免)

第11条 村長又は指定管理者は、公益上特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(遵守事項)

第12条 使用者は、村長又は指定管理者の指示に従い、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は設備若しくは物品をき損するおそれのある行為をしないこと。

(2) あらかじめ指示した場所以外で喫煙しないこと。

(3) 村長又は指定管理者の許可を受けた者のほか、体験館において物品の販売又は金品の寄附行為をしないこと。

(損害賠償)

第13条 使用者は、施設又は設備若しくは物品をき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても村長はその責めを負わない。

(管理の基準)

第14条 森林体験館の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 各種関係法令等を遵守して、適正な施設の維持、管理及び運営を行うこととする。

(2) 第5条に規定する開館時間及び利用時間並びに第6条に規定する休館日は、施設の利用形態、利用者への便宜等考慮した上で、村長の承認を得て指定管理者が定める。

(指定管理者が行う業務等)

第15条 森林体験館の管理を指定管理者に行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設、附帯施設及び物品の維持管理に関すること。

(2) 利用申請の受付、利用許可手続等及び利用料金の収受に関すること。

(3) 建物及び設備の保守点検に関すること。

(4) 施設及び敷地内の清掃に関すること。

(5) 屋外植え込み植物等の手入れ作業に関すること。

(6) 駐車場の管理及び整理業務に関すること。

(7) 体験学習の指導、ひば油の抽出並びに木工製品の製作及び開発に関すること。

(8) その他施設の管理及び運営に関して村長が必要と認める業務

(指定管理者が定める利用料金)

第16条 森林体験館の管理を指定管理者に行わせる場合の施設の利用料金は、あらかじめ村長の承認を得た上で指定管理者が別に定める。この場合において、施設の利用料金は指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年条例第31号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、第5条、第6条、第14条、第15条及び第16条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年3月17日から施行する。

別表(第10条関係)

森林体験館使用料表

区分

1人1回当たりの使用料

摘要

村内に居住する小学校児童及び中学校生徒

無料

 

高等学校生徒

100円

 

村内に居住する上記以外の者

100円

 

村外に居住する者

100円

 

製作材料費

実費

 

森林体験館設置条例

平成4年3月17日 条例第1号

(平成20年3月17日施行)