○佐井村願掛公園野営場設置条例

平成4年3月17日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、村が設置する野営場の設置、管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 自然とのふれあいを通じて、家族ぐるみ、グループ等で楽しめる野外レクリエーションの場を確保し、健康の増進とゆとりある生活を養うとともに、村における観光発展に資することを目的として、野営場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 野営場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

願掛公園野営場

佐井村大字佐井字矢越地内

(施設)

第4条 野営場の施設は、次のとおりとする。

(1) 願掛公園野営場

管理棟 1棟

ケビンハウス 5棟

炊事場 2棟

スイミングハウス 1棟

駐車場 2箇所

キャンプ場 2箇所

(2) その他野営場設置の目的を達成するために必要な施設

(職員)

第5条 野営場に管理人その他の職員を置くことができる。

(利用時間)

第6条 野営場の利用時間は、1泊は午後3時から翌日の午前10時までの利用とし、連泊の場合は日中の利用もできる。また施設の利用形態、利用者への便宜等により、その利用時間を変更することができる。

2 村長は、必要があると認めるときは、利用時間を一時的に変更することができる。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て利用時間を一時的に変更することができる。

(運営費)

第7条 野営場の運営に要する経費は、使用料及びその他の経費をもってこれに充てる。

(利用の申請及び承認)

第8条 野営場の施設を利用しようとするときは、村長又は指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。

2 村長において公益を害するおそれがあると認められるとき、及び集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき、又は管理上支障があると認められるときは、その使用は許可せず、若しくはその使用についての条件を付することができる。

(使用料)

第9条 野営場の施設使用料は、別表のとおりとし、ケビンハウス又は管理棟に宿泊する者は、申請時に3,000円を納付しなければならない。

2 前項に定める金額は、別表に定める金額の一部とし、原則として還付はしない。ただし、利用者の責めによらない理由により使用することができなくなったときは、減免することができる。

(使用料の減免)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために利用するとき。

(2) 村の利益となる事務又は事業を行うため利用するとき。

(3) その他村長又は指定管理者において減免を適当と認めるとき。

(使用料の還付)

第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 村長又は指定管理者が承認を取り消し、又は変更したとき。

(2) 利用者の責任によらない理由により、利用できなくなったとき。

(3) その他村長又は指定管理者が還付することを適当と認めるとき。

(行為の制限)

第12条 野営場において、物品の販売その他これに類する行為をしようとする者は、村長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

(禁止行為)

第13条 野営場においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) その他管理上、支障があると村長又は指定管理者が認める行為

(利用の取消し等)

第14条 村長又は指定管理者は、野営場の利用者(以下「利用者」という。)が、この条例に違反したとき又は施設の管理上特に必要があると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

(利用者が行う特別の施設等)

第15条 利用者は、野営場の利用に当たって、特に設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ村長又は指定管理者の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第16条 利用者は、施設の利用を終わったとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備又は器具類を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第17条 利用者は、その利用により施設、設備又は器具類を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、これを回復し、その損害を賠償しなければならない。

(管理及び業務委託)

第18条 野営場は、村長が管理する。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、管理に関する業務を指定管理者に行わせることができる。

2 村長は、必要があると認めるときは、野営場の業務を委託することができる。

(管理の基準)

第19条 野営場の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 各種関係法令等を遵守して、適正な施設の維持、管理及び運営を行うこととする。

(2) 第6条に規定する利用時間は、施設の利用形態、利用者への便宜等考慮した上で、村長の承認を得て指定管理者が定める。

(指定管理者が行う業務等)

第20条 野営場の管理を指定管理者に行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設、附帯施設及び物品の維持管理に関すること。

(2) 利用申請の受付、利用許可手続等及び利用料金の収受に関すること。

(3) 建物及び設備の保守点検に関すること。

(4) 施設及び敷地内の清掃に関すること。

(5) 屋外植え込み植物等の手入れ作業に関すること。

(6) 駐車場の管理及び整理業務に関すること。

(7) 野営場の宿泊業務に関すること。

(8) その他施設の管理及び運営に関して村長が必要と認める業務

(指定管理者が定める利用料金)

第21条 野営場の管理を指定管理者に行わせる場合の施設の利用料金は、あらかじめ村長の承認を得た上で指定管理者が別に定める。この場合において、施設の利用料金は指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年3月27日から施行する。

(平成17年条例第32号)

(施行期日)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、第6条、第19条、第20条、第21条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年3月17日から施行する。

別表(第9条関係)

施設名

使用料

備考

ケビンハウス

1棟 13,000円以内

1 1泊は午後3時から翌日の午前10時までの利用とし、連泊の場合は日中(午前11時から午後3時まで)の利用も認める。

2 宿泊しないで日中(午前11時から午後2時まで)のみ使用する場合は、使用料の5分の1の額とする。

管理棟

10,000円以内

テントサイド

1張 1,000円以内

 

1束 200円

 

1キログラム 350円

 

レンタル料

テント1張 500円

バーベキューセット 500円

 

※消費税は内税とする。

佐井村願掛公園野営場設置条例

平成4年3月17日 条例第6号

(平成20年3月17日施行)