○佐井村道路占用規則
昭和61年10月3日
規則第8号
(趣旨)
第1条 道路の占用については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 占用の位置及びその付近を表示した図面
(2) 占用区域の実測図(縮尺600分の1程度)
(3) 占用が隣接の土地若しくは建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合又は地元居住者の同意が必要であると認められる場合においては、その土地若しくは建物の所有者若しくは占用者又は地元居住者の同意書
(4) 地籍図(法務局備付けのもの)
(許可事項の変更)
第3条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が法第32条第2項各号に掲げる事項について変更の許可を受けようとする場合に村長に提出する申請書は、様式第2号によらなければならない。
(占用の権利譲渡の制限)
第4条 占用者は、占用の許可によって生じた権利を他人に譲渡してはならない。ただし、村長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(占用区域等の貸与の禁止)
第5条 占用者は、その占用区域又は占用物件を他人に貸与することはできない。
(権利義務の承継)
第6条 相続又は法人の合併若しくは分割によって占用者の権利義務を承継しようとする者は、許可を受けなければならない。
(占用の廃止)
第7条 占用者が都合により占用を廃止した場合は、遅滞なく届書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(継続占用)
第8条 占用期間満了後引き続き占用しようとするものは、その期間満了の30日前までに第2条に規定する許可申請書を提出して村長の許可を受けなければならない。
(国の行う道路の占用)
第9条 法第35条の規定に基づき、国がする道路の占用についての協議は、第2条の規定による書類によらなければならない。
(申請書等の経由)
第10条 村長は、この規則に基づき提出された申請書、届書又は協議書を受理したときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の規定の適用を受けるものについては、当該道路を管轄する警察署長に協議し、その意見を求めなければならない。
2 村長が申請者に交付する許可書その他の書類には、所轄警察署長の意見書の写しを添付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年10月3日から施行する。
附則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成12年11月21日から施行する。