○佐井村道路占用料の減免に関する規則

昭和61年10月3日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐井村道路占用料等徴収条例(昭和61年佐井村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用料の減免)

第2条 条例第4条の規定に基づき、占用料の減免を受けようとする者は、占用料の減免申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(占用料の還付)

第3条 条例第5条の規定に基づき、占用料の還付を受けようとする者は、占用料の還付申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年10月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に占用料を減免されているものについては、この規則に基づいてなされたものとみなす。

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佐井村道路占用料の減免に関する規則

昭和61年10月3日 規則第10号

(昭和61年10月3日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
昭和61年10月3日 規則第10号