○佐井村建築基準条例

昭和50年8月30日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、災害危険区域の指定及びその区域内における建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害危険区域の指定)

第2条 法第39条第1項の規定による災害危険区域を次のとおり指定する。

(1) 佐井村大字佐井字矢越地区にあっては、次の基点第1号、基点第2号、基点第3号及び基点第4号の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域

基点第1号 佐井村大字佐井字矢越68番地の4に設置した標柱

基点第2号 佐井村大字佐井字矢越78番地の16に設置した標柱

基点第3号 佐井村大字佐井字矢越88番地の75に設置した標柱

基点第4号 佐井村大字佐井字矢越53番地に設置した標柱

(2) 佐井村大字佐井字磯谷地区にあっては、次の基点第1号、基点第2号、基点第3号及び基点第4号の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域

基点第1号 佐井村大字佐井字磯谷27番地に設置した標柱

基点第2号 佐井村大字佐井字磯谷28番地に設置した標柱

基点第3号 佐井村大字佐井字磯谷29番地に設置した標柱

基点第4号 佐井村大字佐井字磯谷283番地12に設置した標柱

(建築物の建築の制限)

第3条 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物は建築してはならない。ただし、災害防止上必要な措置を講じることにより、村長が安全上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(罰則)

第4条 前条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては当該建築物の工事施工者)は、5万円以下の罰金に処する。

この条例は、昭和50年8月30日から施行する。

(昭和50年条例第27号)

この条例は、昭和50年9月30日から施行する。

佐井村建築基準条例

昭和50年8月30日 条例第24号

(昭和50年9月30日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和50年8月30日 条例第24号
昭和50年9月30日 条例第27号