○佐井村指名競争入札参加者の資格等に関する規則
平成12年4月12日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、工事、製造、測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償関係コンサルタント業務の請負、物件の買入れその他村長が定める契約について、指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格の審査等について、必要な事項を定めるものとする。
(申請書の提出時期)
第2条 指名競争入札に参加する者に必要な資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指名競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を当該資格審査を受けようとする年の2月末日までに村長に提出しなければならない。ただし、当該審査を2年に1回行う場合は、その中間の年に追加の審査を行うほか、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(申請書の添付書類)
第3条 申請者は、工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負契約について、申請書を提出する場合には、特別な理由がある場合を除き、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 競争入札参加資格審査申請書
(2) 経営事項審査結果通知書の写し
(3) 工事の営業に係る許可又は登録の証明書の写し
(4) 工事経歴書
(5) 技術職員調書
(6) 法人である場合にあっては商業登記簿等の登記事項証明書の写し、個人である場合にあっては身元証明書の写し
(7) 法人である場合にあっては資格審査の申請をする年の前年に決算日の到来する各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、個人である場合にあっては資格審査の申請をする年の前年に決算日の到来する各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
(8) 営業所一覧表
(9) 納税証明書(直前年度における所得税、法人税及び消費税並びに直前における地方税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号から第3号まで、第5条及び第734条に規定する普通税及び目的税(これらの規定を準用する場合を含む。)に限る。)以下同じ。)
(10) 証明書の写し(加入者のみ添付とする。)
ア 建設業退職金共済組合加入履行証明書
イ 法定外建設労災補償制度加入証明書
ウ 建設業労働災害防止協会加入履行証明書
エ 社会保険料納付書・領収証書
オ 小規模企業共済加入証明書
(11) その他村長が必要と認める書類
第4条 申請者は、製造、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務の請負契約又は物件の買入れその他村長が定める契約について、申請書を提出する場合には、特別な理由がある場合を除き、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 競争入札参加資格審査申請書
(2) 経営規模等総括表
(3) 業者カード
(4) 建設関連業務を行うに当たり法律上必要とする登録等の証明書の写し
(5) 実績調書
(6) 技術者経歴書
(7) 法人である場合にあっては商業登記簿等の登記事項証明書の写し、個人である場合にあっては身元証明書の写し
(8) 法人である場合にあっては資格審査の申請をする年の前年に決算日の到来する各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、個人である場合にあっては資格審査の申請をする年の前年に決算日の到来する各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
(9) 営業所一覧表
(10) 納税証明書
(11) その他村長が必要と認める書類
(資格審査会)
第5条 村長は、前2条に規定する申請があった者についての資格の審査を行うため、建設業等業者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第6条 審査会は、会長及び審査員をもって組織する。
2 会長は、副村長を充てる。
3 審査員は、総務課長、総合戦略課長、住民生活課長、福祉健康課長、産業建設課長、生涯学習課長及び会長が指名する者を充てる。
(会議)
第7条 審査会は、会長が招集し、隔年に1回定期の資格審査を行うものとする。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時審査会を開くことができる。
2 審査会は、審査員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
5 審査会の会議は、公開しない。
(秘密の保持)
第8条 審査会の内容については、取扱者以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。
(資格の審査及び審査の基準並びに等級別の格付)
第9条 村長は、審査会が別記第1に掲げる客観的要素及び主観的要素について審査した結果に基づき、指名競争入札に参加する者の資格の有無を認定する。
2 前項に規定する客観的要素の審査は、建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める告示(平成6年建設省告示第1461号)を準用して、これを行うものとする。
(建設業者等級名簿)
第10条 村長は、前条第3項の規定により、等級の格付を行ったときは、佐井村建設業者等級名簿を作成するものとする。
(有資格者名簿)
第11条 村長は、有資格者の全部について、有資格者名簿を作成する。
2 有資格者名簿は、総務課長が保管する。
(有資格者名簿の有効期間等)
第13条 村長が作成する有資格者名簿の有効期間は、当該資格審査を受けた年の4月1日から翌々年(追加の資格審査を受けた者については翌年)の3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、新規の有資格者名簿が作成されるまでの間は、従前の有資格者名簿をもって、これに代えることができる。
3 村長は、有資格者名簿に登録されている者から、その中間の年に、納税証明書その他必要と認める書類を提出させることができる。
(申請書の記載事項の変更届)
第14条 申請者は、次の各号について変更があったときは、直ちに指名競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届を提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の住所
(3) 法人にあっては、資本金及び代表者の氏名
(4) 個人にあっては、その者の氏名
(有資格者としない者)
第15条 村長は、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当すると認める者を有資格者とすることができない。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2) 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者
(有資格者としないことができる者)
第16条 村長は、資格の審査時において、次の各号のいずれかに該当すると認める者があるときは、有資格者としないことができる。
(1) 所得税、法人税、消費税及び地方税を定められた納期限までに納付していない者
(2) 資産の状況及び信用度が極度に悪化していると認められる者
(資格を取り消す場合の取消手続)
第17条 村長は、有資格者名簿が作成された後において、当該有資格者名簿に登載された者が第15条各号のいずれかに該当することとなったときは、審査会の審査を経て当該資格を取り消すものとする。
2 村長は、前項の規定により当該有資格者の資格を取り消したときは、直ちに資格取消通知書により、当該取消しを受ける者に通知しなければならない。
(資格を取り消すことができる場合の取消手続)
第18条 村長は、有資格者名簿が作成された後において、当該有資格者名簿に登録された者が第16条各号のいずれかに該当することと認められる事実があった場合において、その者を有資格者とすることが適当でないと認められるときは、審査会の審査を経て当該資格を取り消すことができる。
2 前条第2項の規定は、当該取消しを受ける者に通知する場合に準用する。
(庶務)
第19条 この規則に定める庶務は、総務課において処理する。
(その他必要な事項)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月12日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年8月16日から施行し、平成17年5月1日から適用する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1(第9条関係)
客観的要素
(1) 経営規模
ア 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高
イ 自己資本額
ウ 職員数
(2) 経営状況
ア 完成工事高経常利益率
イ 総資本経常利益率
ウ 損益分岐点比率
エ 流動比率
オ 当座比率
カ 運転資本保有月数
キ 1人当たり完成工事高対数
ク 1人当たり付加価値対数
ケ 1人当たり総資本対数
コ 固定比率
サ 自己資本比率
シ 固定負債比率
(3) 技術力
ア 技術職員数
(ア) 1級技術者
(イ) 2級技術者
(ウ) その他の技術者
(4) その他の審査項目(社会性等)
ア 労働福祉の状況
イ 工事の安全成績
ウ 営業年数
エ 建設業経理事務士等の数
主観的要素
(1) 工事成績
(2) 工事経歴
別記第2(第9条関係)
等級区分に対応する発注標準金額
1 工事の請負契約
区分 等級 | 発注標準金額 | ||
土木一式工事 | 建築一式工事 | その他の工事 | |
A | 4,000万円以上 | 3,000万円以上 | 等級区分なし |
B | 1,000万円以上4,000万円未満 | 1,000万円以上3,000万円未満 | |
C | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 |
2 製造、測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務の請負契約
等級区分なし
3 物件の買入れ契約
等級区分なし