○佐井村村営住宅条例

平成10年12月14日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく村営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村営住宅 村が建設を行い、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 村営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路並びに駐車場をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(設置)

第3条 村営住宅の団地を別表のとおり設置する。

2 村営住宅の団地ごとの村営住宅の戸数及び共同施設は、規則で定める。

(入居者資格)

第4条 法第23条第1号イの条例で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障害の程度に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

2 法第23条第1号イに規定する条例で定める金額は、21万4千円とする。

3 法第23条第1号ロに規定する条例で定める金額は、15万8千円とする。

4 村営住宅の入居者は、法第23条各号に掲げる条件を具備するほか、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者でない場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること

(2) その者又はその同居者が次のいずれにも該当しないこと

 老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

 法第32条第1項第2号の規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求を受け、かつ、村営住宅の未納の家賃がある者

(入居の承認)

第5条 村営住宅の入居資格を有する者(法第23条各号及び前条第4項各号に掲げる条件を具備する者をいう。)は、村営住宅に入居しようとするときは、村営住宅入居申込書に所得に関する事項を明らかにする書類その他の規則で定める書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(入居者の選考)

第6条 村長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を超える場合においては、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの村営住宅に入居することができるよう配置し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、住宅困窮の度合いの高い順位に入居を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 入居者及び同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(7) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 村長は、前項の場合において住宅困窮順位の定め難いときは、公開抽選により入居者を決定するものとする。

(入居補欠者等)

第7条 村長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、第5条の規定により入居の承認を受けた者が村営住宅に入居しないときは、又は入居者が村営住宅を立ち退いて空住宅となったときは、当該村営住宅に係る前項の入居補欠者のうちから、その順位に従い、実情審査の上、入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者の資格の有効期限は、入居補欠者に決定された日から1年とする。

4 村長は、第2項の規定にかかわらず、災害、不良住宅の撤去、法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による同条第2号に規定する公営住宅の除却その他令第5条に規定する特別の事由のある者で速やかに村営住宅に入居させることが必要と認めたものを優先して入居させることができる。

(入居手続)

第8条 村営住宅の入居の承認を受けた者は、村長が指定する日までに、次に掲げる手続をしなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認める者については、第1号に掲げる手続を要しない。

(1) 保証人(次のいずれにも該当する者で村長が適当と認めるものに限る。)の署名する請書を提出すること。

 村内に居住する者であること又は村外に居住する者で村営住宅の入居の承認を受けた者の3親等以内の親族であるものであること。

 独立の生計を営み、かつ、村営住宅の入居の承認を受けた者と同程度以上の収入を有する者であること。

(2) 第14条に規定する敷金を納付すること。

2 村営住宅の入居の承認を受けた者が、やむを得ない事情により前項の日までに入居の手続をすることができない場合において、村長の承認を得たときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指定する日までに、同項に定める手続をすることができる。

3 村長は、村営住宅の入居の承認を受けた者が、第1項又は前項の手続を完了したときは、速やかにその者に対して入居のできる日を通知するものとする。

4 村長は、村営住宅の入居の承認を受けた者が、第1項又は第2項の日までに第1項各号の手続をしないときは、入居の承認を取り消すことができる。

(入居期限等)

第8条の2 村営住宅の入居の承認を受けた者は、前条第3項の規定により通知された入居のできる日から7日以内に、村営住宅に入居しなければならない。

2 村営住宅の入居の承認を受けた者が、やむを得ない事情により前項の期間内に村営住宅に入居することができない場合において、村長の承認を得たときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指定する日までに、入居することができる。

3 村営住宅の入居の承認を受けた者は、村営住宅に入居したときは、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

4 村長は、村営住宅の入居の承認を受けた者が、第1項の期間内又は第2項の日までに村営住宅に入居しないときは、入居の承認を取り消すことができる。

(家賃の額)

第9条 村営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された入居者に係る収入(同条第3項の規定により更正されたときは、更正後の収入。第10条の2第1項及び第2項において同じ。)に応じ、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により、村長が定める。ただし、次条第1項の規定による申告がない場合において、村長が法第34条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該村営住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 新たに村営住宅の入居の承認を受けた者に係る村営住宅の毎月の家賃については、当該者の入居の申込みに係る収入(第5条の規定により提出された書類に基づき、次条第2項の規定の例に準じて認定された収入をいう。)前項の入居者に係る収入とみなして同項本文の規定を適用する。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により、村長が定める。

(収入の認定等)

第10条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、村長に所得に関する事項を申告しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申告に基づき、当該入居者に係る収入を認定し、当該収入を当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に関し不服があるときは、規則で定めるところにより、村長に意見を述べることができる。この場合において、村長は、述べられた意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定に係る収入を更正するものとする。

(収入超過者及び高額所得者の認定等)

第10条の2 村長は、毎年度、前条第2項の規定により認定された入居者に係る収入が令第8条第1項に規定する金額を超える入居者で当該村営住宅に引き続き3年以上入居しているものがあるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 村長は、毎年度、前条第2項の規定により認定された入居者に係る収入が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超える入居者で当該村営住宅に引き続き5年以上入居しているものがあるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、前2項の規定による認定について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第1項又は第2項」と、「当該認定に係る収入を更正する」とあるのは「当該認定を取り消す」と読み替えるものとする。

(収入超過者の家賃の額)

第10条の3 前条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者に係る村営住宅の毎月の家賃は、第9条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃の額から同項本文の規定により村長が定めた家賃の額を控除して得た額に令第8条第2項の表の入居者の収入の欄に掲げる入居者に係る収入の区分に応じ同表に掲げる率を乗じて得た額に、第9条第1項本文の規定により村長が定めた家賃の額を加えて得た額とする。

(高額所得者の家賃の額)

第10条の4 第10条の2第2項の規定により高額所得者と認定された入居者に係る村営住宅の毎月の家賃は、第9条第1項及び前条の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

(公営住宅建替事業及び村営住宅の用途の廃止に係る家賃の特例)

第10条の5 村長は、法第40条第1項の規定により入居者を新たに整備された村営住宅に入居させる場合又は法第44条第3項の規定による村営住宅の用途の廃止による村営住宅の除却に伴い、当該村営住宅の入居者を他の村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の村営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第9条第1項第10条の3又は前条の規定にかかわらず、当該入居者の家賃につき、新たに入居する村営住宅の家賃の額から従前の村営住宅の最終家賃の額を控除して得た額に令第11条の表の上欄に掲げる入居期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を減額するものとする。

(家賃の徴収方法)

第11条 家賃は、第8条第3項に規定する入居のできる日から村営住宅を明け渡した日(法第29条第1項若しくは第38条第1項の規定による明渡しの請求又は法第32条第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求が行われたときは村長が指定した当該明渡しの期限(法第29条第7項の規定により当該期限を延長したときは、延長後の期限)が到来する日(その日前に明け渡したときは、その明け渡した日)、法第32条第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求が行われたときは当該明渡しの請求が行われた日)まで徴収する。

2 前項の場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算によって徴収する。

3 村長は、入居者が第17条第1項に規定する手続を経ないで村営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収するものとする。

(家賃の納期限)

第12条 家賃は、毎月末日(入居者が月の途中で村営住宅を明け渡すときは、当該村営住宅の明渡しを行う日)までに、その月分を納付しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 村長は、次の各号に掲げる場合において、必要と認めるときは、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者に係る収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者に係る収入が著しく減少したとき。

(3) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(4) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(5) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第14条 村長は、村営住宅の入居の承認を受けた者から第9条第2項の規定により定めた村営住宅の毎月の家賃の額の3倍に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収した敷金は、入居者が村営住宅を立ち退くときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金(これらの督促手数料及び延滞金を含む。)があるときは、敷金をこれらに充当することができる。

3 敷金には、利子を付けない。

4 村長は、次の各号に掲げる場合において、必要と認めるときは、敷金の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 村営住宅の入居の承認を受けた者に係る収入が著しく低額であるとき。

(2) 村営住宅の入居の承認を受けた者又は同居予定者が病気にかかったとき。

(3) 村営住宅の入居の承認を受けた者又は同居予定者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(修繕費用の負担)

第15条 村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、壁、天井等の塗替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器、錠等その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 環境の維持整備に要する費用

2 前項第1号の費用のうち入居者の共同の利用に供する給排水施設及び汚水処理施設に係る電気の使用料について村長がこれらの施設に係る村営住宅の入居率等を勘案してその全部を入居者に負担させることが適当でないと認めるときは、村がその一部を負担するものとする。

(検査)

第17条 入居者は、村営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに、規則で定めるところにより、村長に届け出て、当該村営住宅について、村営住宅監理員又は村長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、村営住宅監理員又はその指定する職員に随時村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

3 前項の検査において、村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該村営住宅の入居者の承認を得なければならない。この場合において、当該村営住宅の入居者は、正当な理由がなければ同項の検査を拒むことができない。

4 第1項及び第2項の規定により検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(明渡期限の延長)

第18条 村長は、法第29条第1項の規定による明渡しの請求を受けた者が災害により著しい損害を受けたことその他特別の事情がある場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(明渡請求の期限到来後に徴収する金銭)

第19条 村長は、法第29条第1項の規定による明渡しの請求を受けた者が同項の期限(同条第7項の規定により当該期限を延長したときは、延長後の期限)が到来しても村営住宅を明け渡さない場合には、当該期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

2 村長は、法第32条第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求を受けた者が村長が指定した当該明渡しの期限が到来しても村営住宅を明け渡さない場合には、当該期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 村長は、法第38条第1項の規定による明渡しの請求を受けた者が同項の期限が到来しても村営住宅を明け渡さない場合には、当該期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

4 第11条第2項及び第3項並びに第13条第2号から第5号までの規定は第1項に規定する金銭について、第11条第2項及び第3項の規定は前2項に規定する金銭について、それぞれ準用する。

(社会福祉事業に係る使用の許可)

第20条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条各号に掲げる者は、村営住宅を同令第1条各号に掲げる事業(以下「社会福祉事業」という。)のために使用しようとするときは、規則で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可の申請があった場合において、村営住宅を社会福祉事業のために使用させることが必要であり、かつ、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障がないと認めるときは、許可をすることができる。

3 村長は、第1項の許可に村営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要な条件を付することができる。

(使用開始期限等)

第21条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、村長が指定する日までに村営住宅の使用を開始しなければならない。

2 使用者は、やむを得ない事情により前項の日までに村営住宅の使用を開始することができない場合において、村長の承認を得たときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指定する日までに使用を開始することができる。

3 使用者は、村営住宅の使用を開始したときは、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

(社会福祉事業に係る使用料)

第22条 使用者は、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める額の使用料を納付しなければならない。

(社会福祉事業に係る使用の許可の取消し)

第23条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第20条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が第20条第3項の規定により付した条件に違反したとき。

(2) 使用者が第21条第1項又は第2項の村長が指定する日までに村営住宅の使用を開始しないとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。

(4) 村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

(報告)

第24条 村長は、村営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認めるときは、使用者に対し、当該村営住宅の使用の状況について報告を求めることができる。

(準用)

第25条 第15条から第17条まで及び法第27条第1項から第4項までの規定は、使用者が村営住宅を使用する場合について準用する。この場合において、これらの規定(第16条第2項を除く。)中「入居者」とあるのは「使用者」と、第16条第2項中「入居者」とあるのは「入居者及び使用者」と、法第27条第2項中「その入居の権利」とあるのは「当該許可に基づく権利」と読み替えるものとする。

(共同施設の使用料)

第26条 共同施設のうち規則で定めるものを利用する者は、当該共同施設の整備及び管理に要する費用等を勘案して規則で定める額の使用料を納付しなければならない。

2 村長は、特別の事情があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(施行事項)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年12月14日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成12年9月28日から施行する。

(平成14年条例第29号)

この条例は、平成14年9月17日から施行する。

(平成20年条例第33号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

古佐井大町団地

佐井村大字佐井字古佐井

大佐井新町団地

佐井村大字佐井字大佐井川目

佐井村村営住宅条例

平成10年12月14日 条例第21号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成10年12月14日 条例第21号
平成12年9月28日 条例第33号
平成14年9月17日 条例第29号
平成20年12月25日 条例第33号
平成24年3月13日 条例第10号
令和3年6月14日 条例第16号
令和6年12月13日 条例第22号