○佐井村住宅マスタープラン策定委員会設置要綱
平成8年10月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 佐井村の地域特性や実情に応じた基本的な住宅施策の具体的な指針を明らかにする「佐井村住宅マスタープラン」を策定するため、佐井村住宅マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 住宅・住環境ビジョンのとりまとめに関すること。
(2) 住宅政策展開の基本的な考え方のとりまとめに関すること。
(3) 重点的に展開すべき住宅施策のとりまとめに関すること。
(4) その他「佐井村住宅マスタープラン」の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、村長が指名する学識経験者をもって充て、副委員長は副村長をもって充てる。
3 委員は、職員、住民、県職員のうち、村長が指名するものをもって組織する。
4 佐井村住宅マスタープラン策定の円滑な推進を図るため、必要に応じて委員会の下に作業部会等を置くことができる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が主宰する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、産業建設課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成19年3月30日から施行する。
2 この訓令は、委員会の設置目的の達成により廃止する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。