○佐井村水道事業給水条例
平成10年3月16日
条例第6号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第10条)
第3章 給水(第11条―第20条)
第4章 料金及び手数料(第21条―第32条)
第5章 管理(第33条―第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第7章 補則(第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、佐井村水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 村水道事業の給水区域は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 給水区域 |
佐井地区簡易水道 | 佐井村大字佐井 字古佐井、字古佐井川目、字中道、字黒岩、字大佐井、字大佐井川目の一部、字八幡堂、字糠森、字川目、字原田、字原田川目、字矢越、字湯ノ川越、字磯谷 佐井村大字長後 字長後、字長後川目、字福浦、字福浦川目、字沼ノ平、字喜平治山、字牛滝、字牛滝川目、字牛滝屋敷裏、字細間 |
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の4種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯で専用するもの
(2) 共用給水装置 給水装置を屋内外に設け、2世帯以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
(4) 防火水槽給水栓 屋外に設けた公の防火水槽の給水に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去するものの負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に村長の工事検査を受けなければならない。
3 前項の設計審査及び工事検査は、給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)の規定に適合することを証する製造業者又はその委託を受けたものの検査結果の確認を含むものとする。
4 村長は、第1項の規定により給水装置を施行する場合において、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
5 指定給水装置工事事業者に関して必要な事項は、別に村長が定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の予納)
第9条 村長に給水装置の工事を申し込むものは、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第10条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、村長は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第12条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第14条 次の各号のいずれかに該当するものは、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するもの
(2) 給水装置を共用するもの
(3) その他村長が必要と認めたもの
2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第15条 給水量は、村のメーターにより計量する。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置する。
3 村長は、給水量を計量するため、特に必要があると認めたときは、受水槽以下の装置にメーターを設置することができる。
4 前2項のメーターの位置は、村長が定める。
5 前項のメーターの位置が、工作物その他により不適当となったときは、これを変更させることができる。この場合において、その費用は、水道使用者の負担とする。
(メーターの貸与)
第16条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止及び変更の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設の消火栓を使用するとき。
(4) 分岐引用を廃止するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人若しくは管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員を立会いさせるものとする。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第22条 料金は、別表第1のとおりとする。
(メーターの使用料)
第23条 メーターの使用料は、別表第2のとおりとする。
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日とし、あらかじめ、村長が定めた日をいう。)に、メーターの計測を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は、定例日以外の日に計測を行うことができる。
2 料金は、料金及びメーター使用料の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(見積りによる料金の算定)
第25条 村長は、積雪多量その他の理由によって、メーターの検針に支障があるときは、使用水量を見積もって料金を算定し、後日検針したときその料金を調整することができる。
(無届の場合の料金)
第26条 水道の使用の中止又は廃止の届出がなされないときは、これを使用しない場合であっても、基本料金及びメーター使用料を徴収する。
(使用水量及び用途の認定)
第27条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
3 給水装置の故障又は漏水により使用水量が不明であるとき若しくは判定できないときは、検針日の属する月の前3箇月の平均使用水量により算定する。ただし、従前からの漏水で前3箇月の平均使用水量により難いときは、前6箇月の平均使用水量により算定調整する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用するものは、水道の使用申込みの際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、これを精算する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、集金、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 料金納付後、その料金に誤納、誤算又は第25条の規定による料金の過不足を生じたときは、その差額を還付し、又は追徴する。ただし、還付の場合納入者から申出があったとき又は承諾を得たときは、その差額を翌月以降の料金に充当することができる。
(手数料)
第31条 手数料は、別表第3のとおりとし、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、村長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第32条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第36条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の使用者が、3箇月以上所在が不明で、かつ、給水装置の所有者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態であって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第37条 次の各号のいずれかに該当するものは、1万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(5) みだりに止水栓を開閉した者
第6章 貯水槽水道
(村の責務)
第39条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(佐井村簡易水道事業給水条例の廃止)
2 佐井村簡易水道事業給水条例(昭和34年佐井村条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例による改正前の佐井村水道事業給水条例によってなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐井村水道事業給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この条例の施行日前にした行為に対する過料の運用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年3月17日から施行する。ただし、第39条及び第40条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第15号)
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 佐井村水道事業給水条例の一部を改正する条例施行後の条例第24条第2項に規定する料金及び佐井村下水道条例の一部を改正する条例施行後の条例第36条第1項に規定する料金(平成26年4月1日以後、最初に量水器の検針によって測定された使用水量により算出された料金限る。)は、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第40号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第25号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第22条関係) 計量制水道料金
料金 用途 | 基本料金(1箇月につき) | 超過料金1m3について | |
水量 | 料金 | ||
一般用 | 使用水量 5m3まで | 1,419円 | 176円 |
営業用 | 使用水量 10m3まで | 2,664円 | 227円 |
団体用 | 使用水量 10m3まで | 2,664円 | 227円 |
工業用 | 使用水量 10m3まで | 3,015円 | 262円 |
浴場営業用 | 使用水量 10m3まで | 3,015円 | 262円 |
臨時用 | 使用水量 10m3まで | 3,892円 | 262円 |
別表第2(第23条関係) メーター使用料
口径別 | 使用料 | 備考 |
13mm | 230円 | 発電式隔測メーター |
20 | 260 | 〃 |
25 | 300 | 〃 |
30 | 360 | 〃 |
40 | 390 | 〃 |
50 | 1,100 | 〃 |
別表第3(第31条関係) 手数料