○佐井村水道事業給水条例施行規則
平成10年3月16日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第13条)
第3章 給水(第14条―第20条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第21条―第25条)
第5章 貯水槽水道等(第26条・第27条)
第6章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐井村水道事業給水条例(平成10年佐井村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置工事の申込み等)
第2条 条例第5条の規定により、給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、所定の申請書を村長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者が、設計又は申込者を変更し、若しくは給水装置工事を取り消そうとするときは、直ちに村長に届け出なければならない。ただし、軽微な設計変更の場合は、この限りでない。
(給水装置工事の設計)
第3条 条例第7条第2項に規定する設計の範囲は、次のとおりとする。
(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓までとする。
(2) 受水槽又は増圧ポンプ(以下「受水槽等」という。)を設けるものにあっては、受水槽等の給水口又は入水弁までとする。
(3) 前号の規定にかかわらず村長が特に必要と認めるときは、受水槽等以下の設計及び工事について指導し、及び助言できるものとする。
(給水装置工事の使用材料)
第4条 村長は、条例第7条第3項の規定による設計審査及び工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
(1) 他人の土地内又は土地を経過し、若しくは構築物内に給水装置を設置しようとするときは、当該土地又は構造物の所有者の同意書
(2) 他人の給水管から分岐引用しようとするときは、当該給水装置の所有者の同意書
(3) 前2号に規定する同意書を提出できないときには、申込者の誓約書を提出するものとする。
(分岐引用者に対する措置)
第6条 分岐引用者のある給水管の所有者は、給水装置を改造し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、これを分岐引用者に通知しなければならない。
2 分岐引用者は、前項の通知を受けたときは、直ちにその給水装置を改造しなければならない。
3 前項において、改造をしないときは、水道の使用を中止したものとみなす。
(給水装置の構成)
第7条 配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間には、分水栓等及び止水栓を取り付けなければならない。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣の登録を受けた者の認証を受けた品目であって、同項により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付すことの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で当該特別な表示が付されたものであること。
(2) 製品が令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したものであること。
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第5条に定める構造及び材質の基準への適合性を証明したものであること。
3 村長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
(給水管の口径)
第9条 給水管の口径は、その用途、使用目的等及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。ただし、給水管の口径は、配水管の口径以上であってはならない。
(1) 公道内の車道部分は、80センチメートル以上とする。ただし、道路管理者の指示がある場合は、当該指示によるものとする。
(2) 公道に準ずる道路は、80センチメートル以上とする。
(3) 宅地内は、60センチメートル以上とする。
2 前項の規定にかかわらず、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(分岐方法)
第11条 配水管からの分岐は、原則として不断水せん孔工法によるものとする。
(危険防止の措置)
第12条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、村長の施設した水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは設備と直結させてはならない。
4 給水管中に空気が滞留するおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管の防護)
第13条 給水管が開きょを横断するときは、その下部に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管に防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
第3章 給水
(給水の申込み)
第14条 条例第12条の規定による給水の申込みをしようとするものは、所定の申込書を村長に提出しなければならない。
(計量制の除外)
第15条 条例第15条第1項の規定によって、計量しないで給水し得るものは、次のとおりとする。
(1) 防火用水
(2) 前号のほか、村長が計量の必要がないと認めたもの
(メーターの設置区分)
第16条 条例第15条第2項の規定によるメーターは、給水装置の種別ごとに設置する。ただし、特に村長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 条例第15条第3項に規定する「給水量を計量するため、特に必要があると認めたとき」とは、受水槽以下で使用者が2世帯又は2箇所以上で使用し、水道料金の区分が必要な場合をいう。
(受水槽以下のメーターの設置申請)
第17条 前条第2項において、受水槽以下にメーター設置を希望する場合は、所定の申請書を村長に提出しなければならない。
(受水槽以下のメーターの設置基準)
第18条 メーターを設置する受水槽以下の装置は、取替及び検針の作業等に支障を及ぼさないものでなければならない。
2 メーターを設置した受水槽以下の装置についての管理責任は、当該装置の所有者が負うものとする。
(メーターの管理)
第19条 メーターの設置場所は、常に清潔にして検針その他の作業に障害となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
(1) 給水装置については、その構造又は材質若しくは機能について、村長が行う通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否について、村長が行う通常の検査以外の検査を行うとき。
(3) 前2号のほか、通常の検査以外の検査で、特別の費用を要するとき。
第4章 料金、加入金及び手数料
(1) 一般用とは、一般的家事等に使用するもの
(2) 営業用とは、旅館、民宿、下宿業、料理飲食店、理髪美容業、生鮮食料品販売業、飲食料品製造業、クリーニング業、生花販売業、自動車関係業等その他これらに類するもので直接、間接的に営業の用に供するもの
(3) 団体用とは、官公庁、学校、病院、銀行、公民館、集会所、事務所その他これらの用に供するもの
(4) 浴場営業用とは、公衆浴場営業の用に供するもの
(5) 工業用とは、使用水量又は推定使用水量が1箇年を通じて平均1箇年500立方メートル以上と認められる加工製造業の用に供するもの
(6) 臨時用とは、臨時の売店、興業、工事現場その他これらに類する臨時の用に供するもの
2 前項の区分の適用について、疑いのあるとき又はこれによりがたいときは、村長の認定による。
(メーター検針の告知)
第22条 メーターを検針したときは、その都度、使用水量を水道の使用者又は管理人に告知する。
(使用水量の認定方法)
第23条 条例第27条の規定による使用水量の認定は、使用状況等を考慮して村長が定める。
(料金の誤納)
第24条 料金納付後、その料金に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、還付の場合、納入者から申出があったときは、その額を次回徴収の料金に充当精算することができる。
(料金減免又は猶予)
第25条 条例第32条の規定により、料金の軽減又は免除若しくはその徴収の猶予を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項の軽減若しくは免除の額又は猶予の期間は、その都度、村長が定める。
第5章 貯水槽水道等
(受水槽等の設置)
第26条 高層建築物、工場、事務所等の構造物、建築物及び構内に多様な装置を著しく設置する箇所その他必要があると認める箇所には、受水槽等を設置しなければならない。
2 前項の規定により、受水槽等を設置しようとする者は、別に定めるところにより、村長に届け出なければならない。
3 第1項の規定により受水槽等を設置した場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受水槽の場合 入水口のボールタップ又は定水位弁とする。
(2) 増圧ポンプの場合 入水弁とする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共同体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
第6章 雑則
(1) 給水装置工事施行申請書(様式第1号)
(2) 給水装置工事設計(申込者)変更届(様式第2号)
(3) 給水装置工事施行取消届(様式第3号)
(4) 水道使用開始(中止・廃止)申請書(様式第4号)
(5) 代理人選定(変更)届(様式第5号)
(6) 管理人選定(変更)届(様式第6号)
(7) 水道の用途(種別)変更届(様式第7号)
(8) 受水槽以下のメーター設置申請書(様式第8号)
(9) 分岐引用承認取消届(様式第9号)
(10) 給水装置所有者変更届(様式第10号)
(11) 水道メーター亡失(破損)届(様式第11号)
(12) 給水装置検査願(様式第12号)
(13) 水質検査願(様式第13号)
(14) 水道料金減免(免除・猶予)申請書(様式第14号)
(15) 給水停止通知書(様式第15号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(佐井村簡易水道事業給水条例施行規則の廃止)
2 佐井村簡易水道事業給水条例施行規則(昭和57年佐井村規則第4号)は、廃止する。
(佐井村指定水道工事業者に関する規則の廃止)
3 佐井村指定水道工事業者に関する規則(昭和57年佐井村規則第5号)は、廃止する。
(佐井村給水装置の構造および材料に関する規則の廃止)
4 佐井村給水装置の構造および材料に関する規則(昭和57年佐井村規則第6号)は、廃止する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際、廃止前の佐井村簡易水道事業給水条例施行規則等の規定によってなした届出、請求その他の手続は、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年3月24日から施行する。ただし、第25条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。