○佐井村消防団規則
昭和37年4月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項に基づき、消防団の組織及び必要な事項を定めるものとする。
(消防団の組織等)
第2条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。
2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、村長に対し、その責めに任ずる。
3 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長等の役員は、団員の中から団長がこれを命免する。
第3条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長にともに事故があるときは団長の定める順序に従い分団長、副分団長又は部長が団長の職務を行う。ただし、この場合、団長の死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、副分団長、部長及び班長の命免を行うことはできない。
第4条 分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、3年とする。ただし、再任することを妨げない。
(団員の服務の宣誓)
第6条 団員となる者は、別記様式による宣誓書を提出しなければならない。
(水火災その他の災害出場)
第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロに従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。
第8条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校又は劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員又は消防職員以外の者は、消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行しなければならない。
(5) 先行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。
第9条 消防団は、村長の許可を得ないで村の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
2 前項による区域外出場の許可を得るに当たって、村長に事故がある場合は、団長において専決することができるものとする。
第10条 水火災その他災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。
第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。
(3) 放水口数は、最高限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度にとどめなければならない。
(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。
第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、村長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第13条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに村長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件を慎重に取り扱うと共に、公表を差し控えなければならない。
(文書簿冊)
第14条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 設備資材台帳
(4) 日誌
(5) 区域内全図
(6) 地理、水理要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 手当受払簿
(9) 給与品、貸与品台帳
(10) 諸令達簿
(11) 消防法規例規綴
(12) 雑書綴
(教養及び訓練)
第15条 団長は、団員の品性の陶冶及び地位に役立つ技能の練磨に努め、定期的にそのための訓練を行わなければならない。
(表彰)
第16条 村長は、消防団又は団員がその任務に当たって功労が特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
第17条 前条の表彰は、次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
第18条 賞詞は、消防団員として功労があると認められた者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しく業績があると認められる分団に対して授与する。
第19条 村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は分団に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防御又は救助に関し消防団に対しなした協力
(服制)
第20条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。
附則
1 この規則は、昭和37年4月4日から施行する。
2 佐井村消防団設置規則(昭和23年10月1日)は、本規則施行の日から廃止する。
附則(昭和37年規則第2号)
この規則は、昭和37年7月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第1号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第3号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第7号)
この規則は、昭和45年8月7日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第1号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第6号)
この規則は、昭和47年7月31日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第7号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、平成8年11月15日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
階級 区分 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
本団 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 17 | 29 |
第1分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 |
第2分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 22 |
第3分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 18 |
第4分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 21 |
第5分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 20 |
第6分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 |
第7分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 20 |
第8分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 18 |
別表第2(第5条関係)
佐井村消防団区域
組織名 | 管轄区域 |
本団 | 村内全域 |
第1分団 | 古佐井一円 |
第2分団 | 大佐井、川目一円 |
第3分団 | 原田一円 |
第4分団 | 矢越一円 |
第5分団 | 磯谷一円 |
第6分団 | 長後一円 |
第7分団 | 福浦一円 |
第8分団 | 牛滝、野平一円 |