○佐井村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和41年6月22日
条例第15号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、180人とする。
(任命)
第3条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条の規定による消防団長(以下「団長」という。)の任命は、消防団の推せんにより村長が任命し、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから村長の承認を得て団長が任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上で、志操強固にして身体強健な者
(任期)
第4条 団長及び副団長の任期は3年とし、再任を妨げない。
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わるまでの者又はその刑の執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 次条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 当該消防団の区域外に転任し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職とすることができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期限を定めて行う。
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年佐井村条例第2号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年佐井村条例第9号)の例による。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、勤務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条の2 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては、村長に、その他の者にあっては、団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員に対し、次により年額報酬を支給する。基準日は、4月1日から翌年3月31日とする。
(1) 団長 82,500円
(2) 副団長 69,000円
(3) 分団長 50,500円
(4) 副分団長 45,500円
(5) 部長 37,000円
(6) 班長 37,000円
(7) 団員 36,500円
2 団員に対し、次により出動報酬を支給する。
(1) 水火災出動 8,000円
(2) その他出動 8,000円
(3) 4時間未満の出動 4,000円
(4) 特別警戒出動(歳末、祭典等) 3,500円
(5) 特別訓練出動(行動訓練等) 3,500円
(6) 通常訓練出動(観閲式、出初式、防災訓練、放水訓練等) 2,000円
(7) 警戒出動(風水害等) 2,000円
(8) 通常出動(会議、研修等) 2,000円
3 団員の年額報酬は年の途中で任命又は退職した場合は、月割計算による。この場合において、1月未満の端数は1月として計算する。
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため旅行した場合、団長及び副団長については副村長相当職、分団長以下については一般職の職員とみなし、費用弁償を支給する。
(支給方法)
第13条の2 費用弁償及び手当の支給方法については、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年佐井村条例第4号)の例による。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは心身に障害を有することとなった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、青森県市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和41年青森県市町村総合事務組合条例第2号)の定めるところによる。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)の定めるところによる。
附則
1 この条例は、昭和41年6月22日から施行する。
2 佐井村消防団条例(昭和37年佐井村条例第7号)は、廃止する。
附則(昭和42年条例第4号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第10号)
この条例は、昭和42年9月29日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第12号)
この条例は、昭和44年7月29日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第15号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第10号)
この条例は、昭和51年7月2日から施行する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられたものに係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴された者は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の3第1項第1号及び第3項第3号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。