○消防功労者表彰条例

昭和37年9月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、消防任務の遂行上特に功労があり他の模範とするに足る消防団員を表彰することを目的とする。

(表彰者)

第2条 表彰は、村長が行う。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、次の各号に掲げる方法により行う。

(1) 顕彰状を授与する表彰 消防任務の遂行中殉職した消防団員に対して行う表彰

(2) 表彰状を授与する表彰 消防任務の遂行上著しい功績があると認められる消防団員に対して行う表彰

2 前項の表彰の際には、記念品を併せて授与する。

(死亡者の表彰)

第4条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の前日にさかのぼってこれを表彰することができる。この場合における表彰物件は、その者の遺族に授与する。

(表彰の時期)

第5条 第3条第1項に定める表彰は、その都度これを行うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、適当な時期に行うことができる。

(表彰具申の手続)

第6条 消防団長は、第3条第1項に定める表彰を受ける者の要件に該当する者がある場合は、別記様式により、これを村長に具申するものとする。

(施行事項)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和37年9月25日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

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消防功労者表彰条例

昭和37年9月25日 条例第16号

(令和3年6月14日施行)