○退職消防団員表彰条例

昭和37年9月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、非常勤消防団員(以下「団員」という。)の勤務の特殊性にかんがみ、団員として多年勤続した者が退職した場合において、その功労に報いるため表彰することを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 表彰は、団員として10年以上勤続して退職した者に対して行う。ただし、同一人においては1回限りとする。

(表彰者)

第3条 表彰は、村長が行う。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、賞状及び記念品を授与して行う。

(死亡者の表彰)

第5条 団員が死亡により退職し、又は退職後表彰の日前に死亡したときは、前条の賞状及び記念品は、その者の遺族に授与する。

(勤務年数の計算)

第6条 表彰の決定の基礎となる勤続期間の計算は、団員としての在職期間による。

2 団員が退職した後再び団員となったときは、前項の勤続期間の計算については、前後の在職期間を合算する。

3 前2項の規定による在職期間の計算は、団員となった日の属する月(前項の規定による後の在職期間については、再び団員となった日の属する月の翌月)から退職した日の属する月までの月数による。

(表彰の制限)

第7条 次に該当する団員に対しては、表彰を行わない。

(1) 消防関係法令及びその他の法令に反する行為があるため表彰を行うことが不適当と認められる者

(表彰の時期)

第8条 表彰は、毎年5月に行う。ただし、特別の理由により他の期月に表彰することが適当と認められる場合は、その都度行う。

(表彰具申の手続)

第9条 消防団長は、この表彰を受ける者の要件に該当する者がある場合には、別記様式によってこれを村長に具申するものとする。

(施行事項)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和37年9月25日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

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退職消防団員表彰条例

昭和37年9月25日 条例第15号

(令和3年6月14日施行)