○佐井村私有車通勤取扱要領
平成14年8月7日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この取扱要領は、職員の所有する自動車(以下「私有車」という。)による通勤に関する取扱いについて定めるものとする。
(私有車の範囲)
第2条 この取扱要領にいう私有車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に定める自動車及び原動機付自転車とする。
(承認)
第3条 次の各号を満たす場合は、私有車による通勤を承認するものとする。
(1) 普通自動車運転免許取得後実際に運転経験を有し、運転技能優良な者であること。
(2) 通勤の用に供する私有車について、自動車損害賠償責任保険(強制保険)の他に次に定める範囲の任意保険に加入していることとする。
ア 対人賠償は無制限とする。
イ 対物賠償は500万円以上とする。
ウ 搭乗者保険は500万円以上とする。
(承認手続)
第4条 私有車による通勤をしようとする職員は、私有車通勤承認申請書(別記様式)を佐井村長に提出し、承認を得るものとする。
(遵守事項)
第5条 私有車通勤者は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守し、常に安全運転を行うこと。
(2) 安全運転管理者又は所属長の安全上の指示、指導に従うこと。
(駐車場に駐車中の事故の補償)
第6条 駐車中における破損、盗難等の事故については、自己の責任において処理するものとする。
附則
この訓令は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年3月1日から施行する。