○佐井村生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱

平成15年3月24日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、佐井村高齢者生活福祉センター管理運営規則(平成12年佐井村規則第16号)第2条第3号イの規定に基づき佐井村高齢者生活福祉センターに併設する居住部門(以下「生活支援ハウス」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 生活支援ハウスの利用対象者は、原則として村内に居住するおおむね60歳以上のひとり暮らしの者、高齢者のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者となることができない。

(1) 常時医学的な管理下に置かなければならない者

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのある感染性疾患を有する者及び精神性疾患を有する者

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供する。

(2) 生活支援ハウス利用者に対する各種相談及び助言を行うとともに緊急時の対応を行う。

(3) 生活支援ハウス利用者の虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス又は保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ、利用手続の援助等を行う。

(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等を行う。

(利用定員等)

第4条 生活支援ハウスの利用定員は、原則として10人(1室につき1人の利用)とする。ただし、夫婦等の利用の場合に限り、20人(1室につき2人の利用)を限度とする。

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 生活支援ハウスの利用及び利用の制限に関する業務

(3) 生活支援ハウスの維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、生活支援ハウスの運営に関して村長が必要と認める業務

(職員の配置等)

第6条 生活支援ハウスの利用人員に応じて、次に掲げる生活援助員を配置するものとする。ただし、夜間帯については、宿直員を配置するものとする。

(1) 利用人員5人以下の施設 常勤1人

(2) 利用人員6人以上10人以下の施設 常勤1人、非常勤1人

(3) 利用人員11人以上の施設 常勤2人、非常勤1人

2 生活援助員は、指定通所介護事業所等の職員の協力を得て、第3条第2号から第4号までに定める事業を行うほか、生活支援ハウスの管理を行うものとする。

3 生活援助員は原則として、ホームヘルパー養成研修等一定の研修を受講するものとする。

(利用申請等)

第7条 生活支援ハウスを利用又は変更する場合は、生活支援ハウス利用(変更)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、新規の申請の場合は、収入申告書(様式第2号)及び診断書(様式第3号)を添付することとする。

2 村長は、指定管理者を経由して申請書を受理できるものとする。

(利用決定等)

第8条 村長は、前条第1項の申請を受けた場合は、利用対象者心身状況等調査書(様式第4号)により利用対象者の調査を行い、速やかに利用又は変更の要否、利用期間及び利用料金を決定し、生活支援ハウス利用(変更)決定通知書(様式第5号)又は生活支援ハウス利用却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の利用決定に係る利用対象者の調査は、指定管理者が実施するものとする。

3 村長は、利用の決定に当たり、必要に応じケア会議を活用するものとする。

(利用の中止及び停止等)

第9条 生活支援ハウスの利用を中止又は停止する場合は、生活支援ハウス利用中止(停止)申請書(様式第7号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の申請を受けた場合は、生活支援ハウス利用中止(停止)決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(利用料金等)

第10条 生活支援ハウスに係る利用料金については、別表の1及び2の合算額とする。

(利用の記録等)

第11条 指定管理者は、事業の円滑な運営のため、生活支援ハウス利用者台帳(様式第9号)を整備し、利用者の把握に努めなければならない。

2 指定管理者は、年度ごとの利用実績をとりまとめ、生活支援ハウス利用状況報告書(様式第10号)を村長に提出するものとする。

(関係機関等との連携)

第12条 指定管理者は、関係機関との連携を密にし、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じ村長が定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日までに、佐井村生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱(平成15年佐井村訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第10条関係)

生活支援ハウス利用料金(月額)

1 生活支援ハウス利用者負担基準

対象収入による階層区分

利用者負担額

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

2 光熱水費の実費

生活支援ハウスの利用に伴う光熱水費の実費については、利用者が負担するものとする。

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佐井村生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱

平成15年3月24日 訓令第2号

(平成30年7月1日施行)