○佐井村地域ケア会議設置要綱

平成15年3月24日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等の広範、多岐にわたるニーズに対応するため、福祉、保健、医療等の各種サービスを総合的に調整し、適切なサービスを提供できるシステムを整備するとともに要援護老人等に対する処遇を確立し、高齢者等及びその家族の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(組織及び所掌事項)

第2条 地域ケア会議に次に掲げる部会を設け、それぞれの部会の業務は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域ケア推進部会

 包括ケアシステムの構築に向けた推進方策の協議、検討に関すること。

 包括ケアシステム構築のためのニーズや社会資源等の把握に関すること。

 高齢者虐待防止のためのネットワーク整備に関すること。

 その他高齢者支援のために必要と認められる事項

(2) ケア事例検討部会

 支援困難事例の処遇方法等の検討

 高齢者虐待防止などの権利擁護に関すること。

 介護予防サービス計画及び居宅サービス計画の策定の支援

(3) 老人ホーム入所判定部会

 老人ホーム入所判定に関すること。

(委員の構成)

第3条 地域ケア会議の委員は、別表のとおりとする。ただし、前条各号に掲げる部会については、会議の内容に応じ出席者を決定する。

2 福祉健康課長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議)

第4条 地域ケア会議は、定期的に開催するものとし、必要に応じ随時開催することができるものとする。

(部会の開催)

第5条 地域ケア推進部会は、福祉健康課長が招集し、定期的に開催するものとし、必要に応じ随時開催することができるものとする。

2 ケア事例検討部会は、地域包括支援センター管理者が事例の内容に応じ、必要な委員を随時招集するものとする。

3 老人ホーム入所判定部会は、福祉健康課長が招集し、随時開催するものとする。

(守秘義務)

第6条 地域ケア会議において、関係機関が所有する情報の一元化を図り、情報を共有して活動することが必要であるが、その際に知り得た個人の秘密に関する事項の取扱いについては、十分留意するとともに、関係者以外に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 地域ケア会議の庶務は、福祉健康課において行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第17号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行し、第3条の規定(佐井村職員提案規程第8条第4項の改正規定(「総務課長」の次に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村職員提案規程の規定、第8条の規定(津軽海峡文化館運営委員会設置要綱第9条の改正規定(「総務課」の次に「、総合戦略課」を加える部分に限る。))による改正後の津軽海峡文化館運営委員会設置要綱の規定及び第14条の規定(佐井村収納対策本部設置要綱第3条第1項の改正規定(「、産業建設課長」の前に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村収納対策本部設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

保健・医療・福祉関係機関

福祉健康課

課長

地域包括支援センター

保健師

佐井地区診療所

所長

福祉団体

社会福祉協議会

会長、事務局長

民生委員児童委員協議会

会長

介護サービス事業者

佐井村社会福祉協議会

事務局長

グループホームさい荘

施設管理者

佐井村地域ケア会議設置要綱

平成15年3月24日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成15年3月24日 訓令第1号
平成19年7月30日 訓令第17号
令和2年3月30日 訓令第3号