○佐井村精神障害者居宅介護等事業運営規則
平成14年9月30日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭にホームヘルパーを派遣して、食事及び身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 事業の利用対象者は、村の区域に住所を有し、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等の便宜を必要とするもの。ただし、手帳の申請と事業の利用申込みとを同時に行っても差し支えないものとする。
(1) 感染症の病原菌に汚染され、又は汚染された疑いがある者
(2) 入院加療が必要と認められる者
(3) その他特別の事由によりホームヘルパーを派遣することが不適当と認められる者
(サービスの内容)
第3条 ホームヘルパーのサービスは、次に掲げるもののうち、村長が必要と認めるものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 生活必需品の買物
ウ 衣類の洗濯及び補修
エ 住居等の掃除及び整理整頓
オ その他必要な家事
(2) 身体の介護に関すること。
ア 身体の清潔の保持等の援助
イ 通院並びに交通及び公共機関の利用等の援助
ウ その他必要な身体の介護
(3) 相談及び助言に関すること。
ア 生活、身上及び介護に関する相談及び助言
(派遣の基準)
第4条 ホームヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)及びサービスの内容並びに費用負担区分は、当該精神障害者の身体の状況及びその置かれている環境を十分に勘案した上で村が決定するものとする。
(派遣の申請)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐井村精神障害者居宅介護等利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合において、申請者は当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者とする。
(利用料の徴収)
第7条 村長は、前条第1項の規定によりホームヘルパーの派遣決定をした申請者(以下「利用者」という。)から利用料を徴収する。
(利用料の額)
第8条 利用料の額は、ホームヘルパーの訪問から辞去までの時間で換算し、1時間につき950円とする。
(利用料の納入方法)
第9条 前条の利用料は、ホームヘルパーの派遣を受けた日の属する月の翌月に村長が指定する期日までに納入しなければならない。
2 村長は、利用料の額を1月ごとに積算した派遣時間数(1時間未満は切り捨てるものとする。)で決定し、佐井村精神障害者居宅介護等利用料納入通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。
(1) 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) 0円
(2) 生計中心者が前年所得税非課税世帯 0円
(3) 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 250円
(4) 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円を超え30,000円以下の世帯 400円
(5) 生計中心者の前年所得税課税年額が30,000円を超え80,000円以下の世帯 650円
(6) 生計中心者の前年所得税課税年額が80,000円を超え140,000円以下の世帯 850円
2 村長は、利用者の利用世帯が世帯員の疾病等の理由により生活が著しく困窮していると認めるときは、利用料を減免することができる。
(1) 派遣時間数の延長等決定を受けたサービスの程度の変更を要するとき。
(2) 生計中心者に異動が生じたとき。
2 利用者は、自己の都合により、ホームヘルパーの派遣を辞退しようとするときは、佐井村精神障害者居宅介護等利用辞退申出書(様式第9号)を速やかに村長に提出しなければならない。
3 村長は、毎年7月1日現在の利用者の世帯(次条の規定によりホームヘルパーの派遣の停止を受けた世帯を含む。以下「利用世帯」という。)について、当月中に、利用世帯の生計中心者の前年所得課税年額が証明できる証票の提出を求めるなどの方法により、利用料の額の見直しを行うものとする。
2 村長は、前項の規定によりホームヘルパーの派遣を停止した対象者について、停止期間中に停止事由が消滅したとき、又は停止期限が到来したときは、停止を解除するものとする。ただし、停止期限が到来した場合において停止事由が消滅していないときは、停止期間の延長又は派遣の廃止をすることができる。
(訪問記録等)
第14条 ホームヘルパーは、訪問日程表を作成し利用者を訪問する都度、活動記録簿に本人又は家族の確認印を受けるとともに、実施したサービス内容を従事記録書に記録するものとする。
(事業の委託)
第15条 村長は、精神障害者居宅介護等事業を社会福祉法人及び民間事業者等に委託することができる。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年9月30日から施行し、平成14年4月1日から適用する。