○佐井村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成14年9月17日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生の抑制及び再生利用の促進による廃棄物の減量、廃棄物の適正な処理並びに生活環境の清潔の保持(以下「廃棄物の減量等」という。)を図るために必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって快適な環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(村民の責務)
第3条 村民は、廃棄物の減量等に努めるとともに、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分するように努めなければならない。
2 村民は、廃棄物の減量等に関する村の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)を自らの責任において生活環境の保全上支障のないように適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業系廃棄物の再生利用を促進することにより、その減量に努めなければならない。
3 事業者は、再生利用が可能な製品の普及を図らなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量等に関する村の施策に協力しなければならない。
(村の責務)
第5条 村は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量等の促進に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2 村は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備、作業方法の改善、作業の安全衛生の確保を図る等その能率的かつ適正な運営に努めなければならない。
3 村は、廃棄物の減量等に関する村民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。
4 村は、廃棄物の減量等に関する村民及び事業者の自主的な活動を支援するように努めなければならない。
(相互協力)
第6条 村民、事業者及び村は、廃棄物の減量等の推進に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。
(清潔の保持)
第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物及びこれらの周囲の清潔を保持し、相互に協力して地域の生活環境を保全するように努めなければならない。
2 土地の占有者は、当該地内にみだりに廃棄物が捨てられないように適正な管理に努めなければならない。
3 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱したときは、速やかにその宣伝物等を清掃しなければならない。
5 土木工事、建築工事等の工事を行う者は、当該工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等が飛散し、及び流出することのないように適正に管理し、村民の生活環境を悪化させないようにしなければならない。
(廃棄物不法投棄巡視員)
第8条 村長は、生活環境の保全に関し、熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物不法投棄巡視員を委嘱することができる。
2 廃棄物不法投棄巡視員は、廃棄物の不法投棄に関する村の施策に協力するものとする。
第9条 削除
(村民が行う廃棄物の減量等)
第10条 村民は、使い捨ての製品、容器等の使用をなるべく抑制し、包装が簡素な製品、再生品及び容易に再生利用をすることができる製品を選択すること、家庭から排出される生ごみを積極的にたい肥化すること等により、廃棄物の発生の抑制及び再生利用に努めなければならない。
2 村民は、再生利用が可能な廃棄物の分別を行うとともに、再生利用が可能な廃棄物の集団回収に協力しなければならない。
(事業者が行う廃棄物の減量等)
第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、使い捨ての製品、容器等の製造及び販売をなるべく抑制すること、製品等の包装の簡素化を図ること等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、容易に再生利用することができる製品の開発、再生利用が可能な廃棄物の回収体制の整備、再生品の原材料としての廃棄物の利用の促進等により、廃棄物の再生利用の促進に努めなければならない。
(村が行う廃棄物の減量等)
第12条 村は、廃棄物の分別収集を推進することにより、廃棄物の発生の抑制及び再生利用の促進に努めなければならない。
2 村は、家庭から排出される生ごみを積極的にたい肥化する村民並びに廃棄物の再生利用に協力する資源回収団体及び資源回収事業者に対し、活動又は事業の促進を図るため、必要な支援を行うことができる。
(一般廃棄物の適正処理)
第13条 事業者は、事業系廃棄物で産業廃棄物以外の廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)を自ら運搬し、又は処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第3条及び第4条の2に定める基準に従い、生活環境の保全上支障が生じない方法で処理しなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬せず、又は処分しない場合は、廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことのできる者に運搬させ、又は処分させなければならない。
3 村民は、一般廃棄物の収集を受けるに際して、一般廃棄物を可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみ及び有害ごみに分別し、可燃ごみ及び不燃ごみについては村長の指定するごみ袋を使用し、その他については村長の定める方法により排出することとし、その収集場所の清潔を保持しなければならない。
4 事業者は、事業系一般廃棄物を廃棄物の収集又は運搬を業とする者に収集させるに際して、排出の方法等について村長の定める方法に従うとともに、その収集場所の清潔を保持しなければならない。
(排出禁止物等)
第14条 村民及び事業者は、一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有害性物質を含むもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 著しく悪臭を発するもの
(5) 容積又は重量が著しく大きいもの
(6) 特別管理一般廃棄物に指定されているもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に支障を及ぼすおそれのあるもの
2 村民及び事業者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処理施設に搬入してはならない。
3 村民及び事業者は、第1項各号に掲げる一般廃棄物を運搬し、又は処分しようとするときは、村長の指示に従わなければならない。
(製品等の適正処理の確保)
第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合に適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発に努めること、その使用者に適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第16条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、一般廃棄物の処理に関し、別表に定める手数料を徴収する。
(一般廃棄物処理手数料の免除)
第17条 村長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する手数料の全部又は一部を免除することができる。
(一般廃棄物処理業の許可)
第18条 法第7条第1項又は第6項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)が許可期間の満了後も引き続き一般廃棄物の処理を業として行おうとするときは、規則で定めるところにより、許可の更新を受けなければならない。
(許可証の交付)
第19条 村長は、前条第1項の規定による許可をしたときは、その者に許可証を交付する。
(許可証の再交付)
第20条 処理業者は、前条の許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を村長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第21条 処理業者は、その業務の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項に定める事項を変更したときは、その旨を村長に届け出なければならない。
(許可の取消し及び業務の停止)
第22条 村長は、法第7条の3第1項に定めるもののほか、処理業者がこの条例に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 一般廃棄物処理業許可手数料 1件につき2,000円
(2) 一般廃棄物処理業許可更新手数料 1件につき2,000円
(3) 一般廃棄物処理業許可証再交付手数料 1件につき200円
(一般廃棄物の処理の報告)
第24条 村長は、一般廃棄物の処理に関して必要があると認めたときは、処理業者に対して必要な事項の報告を求めることができる。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。
2 佐井村ごみ処理条例(昭和44年佐井村条例第13号)は、廃止する。
附則(平成24年条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
村が収集、運搬する場合
種類 | 手数料 |
可燃ごみ 不燃ごみ | 指定ごみ袋小(容量22.5リットル)1枚につき20円 |
指定ごみ袋大(容量45リットル)1枚につき30円 |