○戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱
平成16年1月26日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、佐井村における戸籍届書の受付の際、当該戸籍届書を持参した者の身分確認(以下「本人確認」という。)及び戸籍届書に記載された届出人(以下「届出人」という。)へ戸籍届書を受理した旨の通知を行うことにより、虚偽の届出防止及び村民の個人情報保護並びに戸籍記録の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届出の範囲)
第2条 この要綱の規定による本人確認の対象となる届出は、戸籍の創設的届出のうち、次に掲げるものとする。ただし、届書に判決の謄本及び確定証明書、審判の謄本及び確定証明書又は調定調書謄本が添付されている届出は、対象外とする。
(1) 婚姻届
(2) 離婚届
(3) 養子縁組届
(4) 養子離縁届
2 村長は、前項に掲げるもののほか必要があると認めるときは、その他の届出についても本人確認を行うものとする。
(本人確認の対象者及び方法)
第3条 本人確認は、戸籍届書を持参した者(届出人及び届出人以外の者を含む。以下「持参者」という。)を対象に行うものとする。
2 本人確認は、持参者に係る次に掲げるものの提示の要求及びその確認により行う。
(1) 運転免許証
(2) 旅券(パスポート)
(3) 住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る。)
(4) 前3号に掲げるもの以外の官公署発行の身分を証する書面(顔写真が貼付されているもの)
(5) その他村長が本人確認できると認めるもの
3 本人確認を行った場合は、その結果を戸籍届書の本人確認欄及び確認台帳(様式第1号)に記録するものとする。
(届出人に対する通知)
第4条 届出人が戸籍届書を持参し、当該届出に係るすべての届出人についての本人確認ができた場合を除き、戸籍届書の受理決定後、本人確認ができなかった当該届出に係るすべての届出人(郵送等により届出を行った届出人を含む。)に対して、受理連絡通知書(様式第2号)により、届出を受理した旨を通知するものとする。
2 前項の規定により、本人確認ができなかった届出人に対し、受理連絡通知書を送付することとなる場合には、持参者にその旨を告知しなければならない。
(受理連絡通知書の内容及び処理)
第5条 受理連絡通知書に記載する内容及び処理方法等については、次のとおりとする。
(1) 宛先と宛名
ア 宛先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とする。ただし、戸籍届出の日と同日以後に住所変更届出がされている場合には、変更前の住所とする。
イ 届出により氏が変更となる者についての宛名は、変更前の氏とする。
(2) 通知は、封書又は本人以外の者が読み取ることのできないような処理をした葉書によらなければならない。
(3) 通知が宛先不明により返送された場合には、再送することなく確認台帳とともに保管する。
2 受理連絡通知書を発送した場合は、その旨を確認台帳及び受理連絡通知書発送票(様式第3号)に記録するものとする。
(確認台帳等の保存期間)
第6条 確認台帳及び受理連絡通知書発送票の保存期間は、これらを作成した日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、戸籍の届出における本人確認等について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年2月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行し、第3条の規定(佐井村職員提案規程第8条第4項の改正規定(「総務課長」の次に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村職員提案規程の規定、第8条の規定(津軽海峡文化館運営委員会設置要綱第9条の改正規定(「総務課」の次に「、総合戦略課」を加える部分に限る。))による改正後の津軽海峡文化館運営委員会設置要綱の規定及び第14条の規定(佐井村収納対策本部設置要綱第3条第1項の改正規定(「、産業建設課長」の前に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村収納対策本部設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。