○佐井村次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱
平成16年1月19日
告示第1号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条第1項の規定に基づき、村が策定する次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「行動計画」という。)について、佐井村における子育てや子育て支援の現状の把握等を行い、行動計画の策定やこれに基づく措置の実施に関し、集中的かつ計画的に推進するため、佐井村次世代育成支援行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 次世代育成支援行動計画策定に関する事項
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、住民、学識経験者、関係団体の代表者等から村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
2 委員に欠員が生じ、補充した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者が職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、必要に応じ委員会を開催する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、会議の協議経過及び結果について、村長に報告しなければならない。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、福祉健康課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年1月19日から施行する。
附則(平成21年告示第18号)
この要綱は、平成21年4月27日から施行する。
附則(令和2年告示第19号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。