○佐井村住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成17年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐井村住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成17年佐井村条例第15号)第2条の規定によるサービス(以下「サービス」という。)の利用手続及び利用方法等について、必要な事項を定めるものとする。

(利用資格)

第2条 サービスを利用できる者は、村長から住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項の規定に基づき交付された住民基本台帳カード(以下「住民基本台帳カード」という。)の交付を受けている者とする。

(利用申請)

第3条 サービスの全部又は一部の利用を開始し、若しくは変更する者又はその法定代理人(以下「利用申請者等」という。)は、次に掲げる事項を記載した住民基本台帳カードサービス利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)に住民基本台帳カードを添えて村長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により利用申請者等が申請することができない場合は、代理人(以下「任意代理人」という。)により申請をすることができる。

(1) 利用申請者等の氏名、住所、出生の年月日及び男女の別

(2) 利用を開始し、変更するサービスの項目

(3) 法定代理人による申請の場合は、法定代理人の氏名、住所、出生の年月日及び男女の別

2 前項ただし書の規定に基づき任意代理人が申請する場合は、次によるものとする。

(1) 利用申請書に任意代理人の氏名、住所、出生の年月日及び男女の別を記載すること。

(2) 利用申請書に利用申請者等が、自ら任意代理人の申請に委任させる旨の書類を記載すること。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、自らの意思により同項に規定する申請をすることはできない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(申請内容の記録)

第4条 村長は、前条の規定に基づき申請があったとき、又は次条に規定する通知をするときは、利用申請者等又は任意代理人(以下「本人等」という。)が本人であること及び利用申請が利用申請者等の意思に基づくものであることを確認するほか、前条第1項に規定する利用申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査しなければならない。

2 村長は、申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により本人等に対して文書で照会し、その回答を本人等が持参することにより、前項に定める確認を行うものとする。

3 村長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書の提示を受けることにより、第1項に定める確認を行うことができるものとする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 住民基本台帳カード(当該住民基本台帳カードに顔写真が表面記載されている場合又は当該住民基本台帳カードの暗証番号を照合することにより本人であることが確認できる場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体の機関の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の顔写真が表面記載されているもの

(5) 前条の規定による申請が、本人等が自ら申請したものであることを、既に印鑑登録をしている者(本人等を除く。)が登録している印鑑を押して保証する書面

(6) 法定代理人による申請の場合は、戸籍謄本その他資格を証明する書類(村の戸籍簿により資格が確認できる場合を除く。)

4 村長は、前条の申請があった場合は、住民基本台帳カードにサービスの機能及び情報を記録しなければならない。

(利用情報の通知)

第5条 村長は、前条の規定により住民基本台帳カードにサービスの機能及び情報を記録した場合は、サービスを利用するために必要な情報を本人等に書面で通知し、かつ、住民基本台帳カードを返付しなければならない。

(サービスの利用)

第6条 住民基本台帳カードにサービスの機能及び情報を記録している者は、別表に定める利用区分及び利用方法に応じ、同表に定めるサービスを受けることができる。

(サービスの停止及び停止解除)

第7条 村長は、住民基本台帳カードのサービスを利用している者(以下「利用者」という。)又は法定代理人から住民基本台帳カードを紛失した旨の届出を受けたときは、直ちにサービスを停止しなければならない。

2 村長は、前項の届出をした利用者から、紛失した住民基本台帳カードを発見した旨の届出を受けたときは、発見した住民基本台帳カードを提示させ、停止したサービスを解除しなければならない。ただし、発見した住民基本台帳カードに顔写真が表面記載されていない場合は、第4条第3項に規定するものを提示させなければならない。

(サービスの変更及び取消し)

第8条 利用者は、住民基本台帳カードを返納する場合を除き、利用するサービスの全部又は一部を変更し、又は取り消す場合は、住民基本台帳カードサービス変更届兼廃止届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該住民基本台帳カードの利用を取り消すものとする。

(1) 村外へ転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(一時中断等)

第9条 村長は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、利用者に事前に通知することなくサービスの利用の全部又は一部を一時中断し、又は停止することができる。

(1) サービスを提供するための装置、システムの保守点検、更新等を緊急に行うとき。

(2) 天災その他の不可抗力によりサービスの提供が困難なとき。

(閲覧の禁止)

第10条 村長は、法令に基づく請求がある場合を除き、住民基本台帳カードの利用に関する書類を閲覧に供してはならない。

(申請書等の保存期間)

第11条 住民基本台帳カードのサービスの利用に関する書類の保存期間は、処理完結の翌年度から起算して5年と定める。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

利用区分

利用方法

サービスの名称

インターネット等

住民基本台帳カード及び暗証番号又は第5条に基づき通知された情報を使用して申請し、予約等を行う。

公共施設予約サービス

図書館蔵書検索サービス

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佐井村住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成17年3月23日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)