○佐井村納税貯蓄組合助成規程
平成16年9月27日
告示第19号
佐井村納税貯蓄組合助成規程(昭和43年佐井村規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、村内に設立された納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対し必要な助成措置を講ずることにより、その健全な育成を図り、もって村税等(村税に併せ、又は加算して納付し、又は徴収される村の徴収金を含む。)の容易かつ確実な納付に資することを目的とする。
(助成金の交付)
第2条 村長は、前条の目的を達成するため予算の範囲内において助成金を交付することができる。
2 助成金の額は、次の各号に定めるところにより算出した額の合計金額とする。ただし、合計金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 組合員1人当たりの額 300円
(2) 組合員数に応ずる額
10人未満 1,000円
10人から19人まで 2,000円
20人から29人まで 3,000円
30人から39人まで 4,000円
40人から49人まで 5,000円
50人以上 6,000円
(3) 新規加入組合員数に応ずる額 1人当たり3,000円
(4) 納付額に応ずる額 村税等の納付額に村長が別に定める率を乗じて得た額
(1) 組合員数(2月末現在の名簿を添付すること。)
(2) 新規加入者数(該当がある場合のみとする。)
(3) 納付金額(税目ごとの金額及び納期内納付金額等を明記すること。)
(交付の決定)
第4条 村長は、前条による申請を受けたときは、その内容を審査し、速やかに助成金の額を決定しなければならない。
(決定の通知及び交付)
第5条 村長は、前条により助成金の額を決定したときは、速やかにその内容を組合に通知するとともに、助成金を交付しなければならない。
附則
1 この規程は、平成16年9月27日から施行する。
2 改正後の納税貯蓄組合助成規程第2条第2項第1号及び第2号の規定は、平成17年度以後の助成金について適用し、平成16年度分までの助成金については、なお従前の例による。