○佐井村収納対策本部設置要綱
平成17年1月31日
訓令第1号
(設置)
第1条 村税並びに介護保険料、保育料及び奨学金返還金等(以下「村徴収金」という。)の収納に関して事務の具体的検討と強化対策を推進し、もって収納率の向上を図るため、佐井村収納対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(事務)
第2条 本部は、その目的達成のため次の事務を処理する。
(1) 村徴収金の収納率向上対策に係る全庁的組織に関すること。
(2) 村徴収金の収納事務に係る特別対策に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、本部の目的のため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部の部員は、次の職にある者をもって充てる。
本部長 副村長
副本部長 総務課長
本部員 住民生活課長、福祉健康課長、総合戦略課長、産業建設課長、出納室長、教育委員会生涯学習課長、議会事務局長、農業委員会事務局長
2 本部長は、本部の事務を総括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(本部会議)
第4条 本部の会議は、本部長が招集し、会議の議長となる。
(部会及び部会長等)
第5条 本部に別表に掲げる部会を置く。
2 部会に部会長及び部会員を置き、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(部会の事務分掌)
第6条 部会の事務分掌は、それぞれ別表に掲げるとおりとする。
(事務局等)
第7条 本部に係る事務局は、住民生活課がこれに当たる。
2 部会に係る庶務は、部会長の指定する職員において処理する。
(守秘義務)
第8条 本部の部員及び部会の部会員(以下「部会員」という。)は、収納対策上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。
(徴税吏員証及び分任出納員証)
第9条 本部の部員には、徴税吏員証及び分任出納員証(以下「徴税吏員証等」という。)を、部会員については分任出納員証を交付する。
2 本部の部員及び部会員は、収納事務等を行う際には、徴税吏員証等を常に携帯しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行し、第3条の規定(佐井村職員提案規程第8条第4項の改正規定(「総務課長」の次に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村職員提案規程の規定、第8条の規定(津軽海峡文化館運営委員会設置要綱第9条の改正規定(「総務課」の次に「、総合戦略課」を加える部分に限る。))による改正後の津軽海峡文化館運営委員会設置要綱の規定及び第14条の規定(佐井村収納対策本部設置要綱第3条第1項の改正規定(「、産業建設課長」の前に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村収納対策本部設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
別表(第5条、第6条関係)
部会名 | 部会長 | 部会員 | 分担事務 |
村税部会 | 住民生活課長 | ①本部員 ②部会長指定職員 | 1 村税の徴収に関すること。 |
奨学金部会 | 教育委員会 生涯学習課長 | ①本部員 ②部会長指定職員 | 1 奨学金返還金の収納に関すること。 |
保育料部会 | 福祉健康課長 | ①本部員 ②部会長指定職員 | 1 保育料の収納に関すること。 2 災害援護資金返還金の収納に関すること。 3 介護保険料の徴収に関すること。 |
住宅料部会 | 産業建設課長 | ①本部員 ②部会長指定職員 | 1 村営住宅家賃の収納に関すること。 2 水道料金等の収納に関すること。 |