○佐井村収納対策本部設置要綱

平成17年1月31日

訓令第1号

(設置)

第1条 村税並びに介護保険料、保育料及び奨学金返還金等(以下「村徴収金」という。)の収納に関して事務の具体的検討と強化対策を推進し、もって収納率の向上を図るため、佐井村収納対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(事務)

第2条 本部は、その目的達成のため次の事務を処理する。

(1) 村徴収金の収納率向上対策に係る全庁的組織に関すること。

(2) 村徴収金の収納事務に係る特別対策に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、本部の目的のため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部の部員は、次の職にある者をもって充てる。

本部長 副村長

副本部長 総務課長

本部員 住民生活課長、福祉健康課長、総合戦略課長、産業建設課長、出納室長、教育委員会生涯学習課長、議会事務局長、農業委員会事務局長

2 本部長は、本部の事務を総括する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(本部会議)

第4条 本部の会議は、本部長が招集し、会議の議長となる。

(部会及び部会長等)

第5条 本部に別表に掲げる部会を置く。

2 部会に部会長及び部会員を置き、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(部会の事務分掌)

第6条 部会の事務分掌は、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

(事務局等)

第7条 本部に係る事務局は、住民生活課がこれに当たる。

2 部会に係る庶務は、部会長の指定する職員において処理する。

(守秘義務)

第8条 本部の部員及び部会の部会員(以下「部会員」という。)は、収納対策上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。

(徴税吏員証及び分任出納員証)

第9条 本部の部員には、徴税吏員証及び分任出納員証(以下「徴税吏員証等」という。)を、部会員については分任出納員証を交付する。

2 本部の部員及び部会員は、収納事務等を行う際には、徴税吏員証等を常に携帯しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行し、第3条の規定(佐井村職員提案規程第8条第4項の改正規定(「総務課長」の次に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村職員提案規程の規定、第8条の規定(津軽海峡文化館運営委員会設置要綱第9条の改正規定(「総務課」の次に「、総合戦略課」を加える部分に限る。))による改正後の津軽海峡文化館運営委員会設置要綱の規定及び第14条の規定(佐井村収納対策本部設置要綱第3条第1項の改正規定(「、産業建設課長」の前に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村収納対策本部設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

別表(第5条、第6条関係)

部会名

部会長

部会員

分担事務

村税部会

住民生活課長

①本部員

②部会長指定職員

1 村税の徴収に関すること。

奨学金部会

教育委員会

生涯学習課長

①本部員

②部会長指定職員

1 奨学金返還金の収納に関すること。

保育料部会

福祉健康課長

①本部員

②部会長指定職員

1 保育料の収納に関すること。

2 災害援護資金返還金の収納に関すること。

3 介護保険料の徴収に関すること。

住宅料部会

産業建設課長

①本部員

②部会長指定職員

1 村営住宅家賃の収納に関すること。

2 水道料金等の収納に関すること。

佐井村収納対策本部設置要綱

平成17年1月31日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)