○佐井村介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則
平成16年9月14日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐井村介護保険条例(平成12年佐井村条例第3号。以下「条例」という。)第10条及び第11条の規定に基づき、保険料の徴収猶予及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。
2 徴収猶予の対象となる保険料は、条例第10条第1項の申請があった日以後の日を納期限とする保険料とする。
(徴収猶予の取消し)
第5条 村長は、保険料の徴収猶予を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正行為により保険料の徴収猶予を受けた場合は、当該徴収猶予の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 条例第11条第1項第1号に該当する場合 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上である場合においては、その者の前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)に応じ、次の表の区分による。
損害の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき | 損害の程度が10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(2) 条例第11条第1項第2号又は第3号に該当する場合 生計中心者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少したとき、又は事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等によりその者の当該年度の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少した場合においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。
減少の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
減少の程度が10分の3以上10分の5未満のとき | 減少の程度が10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 条例第11条第1項第4号に該当する場合 生計中心者の当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)又は不漁等による減収額(減収額から漁業災害補償法等によって支払われるべき共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の10分の3以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)においては、介護保険料の額(当該年度分の介護保険料の額に前年中における農業所得又は漁業所得の金額とその他の所得の金額であん分して得た割合のうち、農業所得又は漁業所得に係る割合を乗じて得た額)について、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
2 前項の規定により算出した保険料の額に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。
3 減免の対象となる保険料は、当該年度分の保険料のうち、第1項各号に定める事由を受けた日以後に納期の末日の到来する保険料とする。
(減免の取消し)
第9条 村長は、保険料の減免を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた場合は、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。
(災害発生時の特例)
第10条 1月1日から3月31日までに生じた条例第10条第1項各号及び第11条第1項各号に該当する事由については、当該年の4月1日に当該事由が生じたものとみなして介護保険料の徴収猶予及び減免の規定を適用する。
附則
この規則は、平成16年9月14日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年11月10日から施行する。