○介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき佐井村が定める介護給付の割合及び予防給付の割合を定める要綱

平成16年10月14日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条の規定に基づき、佐井村が定める介護給付の割合及び予防給付の割合(以下「特例給付割合」という。)を定めることに関し必用な事項を定めるものとする。

(特例給付割合)

第2条 特例給付割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合、その者の所有する住宅、家財又はその他の財産について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の、当該住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下「損害の程度」という。)及びその者の前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の区分に応じ次のとおりとする。

前年の合計所得金額

特例給付割合

損害の程度が100分の30以上100分の50未満のとき

損害の程度が100分の50以上のとき

500万円以下であるとき

100分の93

100分の97

500万円を超え750万円以下であるとき

100分の92

100分の95

750万円を超えるとき

100分の91

100分の92

(2) 省令第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までに該当する場合、その者の収入が著しく減少した場合は、その者の前年中の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の割合に応じ、次のとおりとする。

前年の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の割合

特例給付割合

2割未満のとき

100分の97

2割以上5割未満のとき

100分の95

5割以上7割未満のとき

100分の92

(特例給付割合の適用申請)

第3条 前条の規定による特例給付割合の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担減額申請書(様式第1号)に介護保険被保険者証及び特例給付の適用を必要とする理由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、特例給付割合を必要とする理由を証明できる書類を添付できない特別の事情があると村長が認めたときは、この限りでない。

2 前条の規定による特例給付割合は、前条の規定により申請書を提出した日(以下「申請日」という。)が属する年度における介護給付又は予防給付のうち、申請日以後のものについて適用する。

(特例給付割合適用の決定通知)

第4条 村長は前条の申請書の提出があった場合においては、速やかにその被害等の事実、程度等の状況を調査し、特例給付割合を適用することとした場合又は特例給付割合を適用しないこととした場合は、その旨を介護保険利用者負担減額決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 村長は、前項の規定により特例給付割合の適用の決定をする場合において、必用な条件を付することができる。

(合計所得金額の確定前における給付割合の特例等)

第5条 第2条第2号の規定により特例給付割合の適用を受けようとする場合において、当該年の合計所得金額が確定していないときは、合計所得金額が確定するまでの間、見込みによる合計所得金額を当該年の合計所得金額とみなし、第2条第2号の規定を適用する。

2 前項の規定により特例給付割合を受けた者は、当該年の合計所得金額が確定したときは、当該所得金額を証明する書類を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の書類の提出を受けた場合は、特例給付割合を確定し、介護保険利用者負担減額確定通知書(様式第3号)により通知する。

(特例給付の取消)

第6条 特例給付割合の適用を認める事由が消滅した場合、第4条第2項の規定による条件に違反した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により特例給付割合の適用を受けた場合は、村長は当該特例給付割合の適用の一部又は全部を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定により特例給付割合の適用の一部又は全部を取り消す場合は、介護保険利用者負担減額取消通知書(様式第4号)により通知する。

(災害発生日の特例)

第7条 1月1日から3月31日までに生じた省令第83条第1項各号又は第97条第1項各号に該当する事情については、当該年の4月1日に当該事由が生じたものとみなして第2条から前条までの規定を適用する。

この要綱は、平成16年10月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

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介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき佐井村が定める介護給付の割合及び予防給付の割…

平成16年10月14日 告示第20号

(平成16年10月14日施行)