○介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき佐井村が定める介護給付の割合及び予防給付の割合を定める要綱
平成16年10月14日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条の規定に基づき、佐井村が定める介護給付の割合及び予防給付の割合(以下「特例給付割合」という。)を定めることに関し必用な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合、その者の所有する住宅、家財又はその他の財産について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の、当該住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下「損害の程度」という。)及びその者の前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の区分に応じ次のとおりとする。
前年の合計所得金額 | 特例給付割合 | |
損害の程度が100分の30以上100分の50未満のとき | 損害の程度が100分の50以上のとき | |
500万円以下であるとき | 100分の93 | 100分の97 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 100分の92 | 100分の95 |
750万円を超えるとき | 100分の91 | 100分の92 |
(2) 省令第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までに該当する場合、その者の収入が著しく減少した場合は、その者の前年中の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の割合に応じ、次のとおりとする。
前年の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の割合 | 特例給付割合 |
2割未満のとき | 100分の97 |
2割以上5割未満のとき | 100分の95 |
5割以上7割未満のとき | 100分の92 |
2 村長は、前項の規定により特例給付割合の適用の決定をする場合において、必用な条件を付することができる。
2 前項の規定により特例給付割合を受けた者は、当該年の合計所得金額が確定したときは、当該所得金額を証明する書類を村長に提出しなければならない。
(特例給付の取消)
第6条 特例給付割合の適用を認める事由が消滅した場合、第4条第2項の規定による条件に違反した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により特例給付割合の適用を受けた場合は、村長は当該特例給付割合の適用の一部又は全部を取り消すことができる。
附則
この要綱は、平成16年10月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。