○佐井村漁業協同組合経営強化資金貸付要綱

平成16年3月15日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、佐井村漁業協同組合が経営基盤の安定を図り、漁業振興に資することを目的とする。

(貸付金)

第2条 貸付金額は、4億円を限度とする。

(貸付利率)

第3条 貸付利率は、無利子とする。

(償還期間)

第4条 貸付金の償還期間は、25年以内とする。

(償還の方法)

第5条 貸付金の償還方法は、原則として均等年賦償還として、償還日は、毎年3月31日とする。

(貸付けの方法)

第6条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(借入れ申請)

第7条 資金の貸付けを受けるときは、借入申請書(別記様式)に事業計画書を添付するほか、必要に応じその他補足資料を提出しなければならない。

(保証人)

第8条 貸付けを受ける際の連帯保証人は、組合理事及び監事の全員とする。

(貸付けの決定)

第9条 資金の貸付決定に当たっては、借入申請書の内容を調査し、本貸付要綱に即したものであるか否かを検討する。

(貸付けの決定通知)

第10条 資金の貸付けを行うことを決定したときは、その旨を通知するものとする。

(貸付金の交付)

第11条 貸付金の交付は、契約締結の後、一括して指定の金融機関口座に振り込むものとする。

(貸付決定の取消し)

第12条 村長は、貸付申請に際し、虚偽の申請したと認められたときは、その貸付けを取り消すことができる。

(監督)

第13条 村長は、次に掲げる措置を講ずることができる。

(1) 資金の使途及び事業実施状況に関し報告を徴し、又は調査すること。

(2) 前号の報告又は調査の結果、著しく不適当と認められるときは、必要な勧告をする。

(一時償還)

第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第5条の規定にかかわらず、いつでも貸付金の全部を償還させるものとする。

(1) 貸付金を貸付けの目的に使用しないとき。

(2) 前条の規定に従わないとき。

(償還の猶予)

第15条 災害等の事由により、貸付金の返還が著しく困難と認められるときは、第5条の規定にかかわらず、その償還の一部又は全部の償還を猶予することができる。

2 村長は、償還の猶予を決定したときは、償還猶予決定通知書を交付する。

この要綱は、平成16年3月15日から施行する。

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佐井村漁業協同組合経営強化資金貸付要綱

平成16年3月15日 告示第7号

(平成16年3月15日施行)