○佐井村漁業協同組合経営強化資金貸付要綱
平成16年3月15日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、佐井村漁業協同組合が経営基盤の安定を図り、漁業振興に資することを目的とする。
(貸付金)
第2条 貸付金額は、4億円を限度とする。
(貸付利率)
第3条 貸付利率は、無利子とする。
(償還期間)
第4条 貸付金の償還期間は、25年以内とする。
(償還の方法)
第5条 貸付金の償還方法は、原則として均等年賦償還として、償還日は、毎年3月31日とする。
(貸付けの方法)
第6条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
(借入れ申請)
第7条 資金の貸付けを受けるときは、借入申請書(別記様式)に事業計画書を添付するほか、必要に応じその他補足資料を提出しなければならない。
(保証人)
第8条 貸付けを受ける際の連帯保証人は、組合理事及び監事の全員とする。
(貸付けの決定)
第9条 資金の貸付決定に当たっては、借入申請書の内容を調査し、本貸付要綱に即したものであるか否かを検討する。
(貸付けの決定通知)
第10条 資金の貸付けを行うことを決定したときは、その旨を通知するものとする。
(貸付金の交付)
第11条 貸付金の交付は、契約締結の後、一括して指定の金融機関口座に振り込むものとする。
(貸付決定の取消し)
第12条 村長は、貸付申請に際し、虚偽の申請したと認められたときは、その貸付けを取り消すことができる。
(監督)
第13条 村長は、次に掲げる措置を講ずることができる。
(1) 資金の使途及び事業実施状況に関し報告を徴し、又は調査すること。
(2) 前号の報告又は調査の結果、著しく不適当と認められるときは、必要な勧告をする。
(1) 貸付金を貸付けの目的に使用しないとき。
(2) 前条の規定に従わないとき。
(償還の猶予)
第15条 災害等の事由により、貸付金の返還が著しく困難と認められるときは、第5条の規定にかかわらず、その償還の一部又は全部の償還を猶予することができる。
2 村長は、償還の猶予を決定したときは、償還猶予決定通知書を交付する。
附則
この要綱は、平成16年3月15日から施行する。