○佐井村大型クラゲ被害緊急対策資金利子補給金交付要綱

平成16年3月15日

告示第11号

(趣旨)

第1条 村は、平成15年10月以降に大型クラゲが青森県沿岸地域において大量発生したことにより漁業被害を受け、経営が困難となっている漁業者(以下「被害漁業者」という。)の経営の維持安定を図るため、青森県大型クラゲ被害緊急対策資金利子補給事業実施要領(平成15年12月26日制定。以下「実施要領」という。)に基づき、被害漁業者に対して融資機関が大型クラゲ被害緊急対策資金(以下「緊急対策資金」という。)の貸付けを行う場合は、毎年度予算の範囲内において、当該融資機関に対し、大型クラゲ被害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(被害認定)

第2条 村長は、実施要領第2の1に規定する被害漁業者の認定を行うものとする。

(利子補給契約)

第3条 村長は、緊急対策資金の貸付けを行う融資機関と大型クラゲ被害緊急対策資金利子補給契約書(様式第1号)を取り交わすものとする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、資金借入者の毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に年2.85パーセントの利子補給率を乗じて得た額の合計以内の額とする。

(申請書等)

第5条 利子補給金の申請は、佐井村大型クラゲ被害緊急対策資金利子補給金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)によるものとする。

2 前項の申請書の提出は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの利子補給金について、それぞれ当該期間満了後20日以内に行うものとする。

(利子補給金の交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、利子補給金の交付の決定がなされた場合において規則第6条の規定により付されて条件となるものとする。

(1) 利子補給に係る融資に関する経理を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを利子補給金の交付に係る年度の翌年度から10年間保管しておくこと。

(2) 規則及びこの要綱の定め並びに利子補給金の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく村長の命令を遵守すること。

(利子補給金の請求)

第7条 利子補給金の請求は、佐井村大型クラゲ被害緊急対策資金利子補給金請求書(様式第3号)を村長に提出して行うものとする。

この要綱は、平成16年3月15日から施行する。

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佐井村大型クラゲ被害緊急対策資金利子補給金交付要綱

平成16年3月15日 告示第11号

(平成16年3月15日施行)