○佐井村住民異動等に係る本人確認に関する事務取扱要綱

平成17年9月20日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づく住民異動の届けを提出した者について、本人確認を行い、虚偽その他不正な手段による届出を防止し、村民の個人情報を保護するとともに住民基本台帳の正確性を図ることを目的とする。

(本人確認を行う事務)

第2条 本人確認を行う届出は、次のとおりとする。

(1) 転入届(住基法第22条)

(2) 転居届(住基法第23条)

(3) 転出届(住基法第24条)(付記転出届(法第24条の2)は除く。)

(4) 世帯変更届(住基法第25条)

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認は、当庁に届出を持参した者(届出人本人又はその代理人若しくは使者をいう。)に対して行う。

(本人確認の方法)

第4条 申請者の本人確認は、別表第1に掲げる有効期限内の身分証明書の提示を求めて行う。身分証明書を提示できない場合は、別表第2で本人であることを確認する書類2つ以上の提示を求めて行い、必要な場合は聴聞することができる。また、別表第1又は別表第2を提示できない場合は、本人確認資料(様式第1号)、聴聞、電話等の方法により可能な限り確認することができる。

(郵送等による転出届)

第5条 郵送等による転出届をする場合は、別表第1に掲げる有効期限内の身分証明書又は別表第2の本人であることを確認する書類の写しを同封するものとする。写しが同封されていない場合又は不備な場合は、電話で届出人世帯の世帯員氏名等を聴聞することにより本人確認を行う。なお、電話で確認できない場合は、様式第2号の書面を申請者の住所地等へ送付することにより本人確認を行う。

(異動確認の通知)

第6条 届書に係る届出人すべての本人確認ができたときを除き、届出の受理した後、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる者に対し届出が受理された旨を様式第3号により通知するものとする。この場合において、届出があった旨を通知することを告知しなければならない。

(1) 届出人の場合で本人確認ができなかった者すべてに通知する。

(2) 代理又は使者の場合で本人確認ができなかった場合でも、届出に係るすべての者に通知する。

(住民異動届受理通知書発送の記録)

第7条 住民異動届受理通知書に記載する内容及び処理方法については、次のとおりとする。

(1) 届出年月日、届出名及び異動者氏名を記載する。

(2) 宛先と宛名は、届出人の変更前の住所とする。

(3) 通知は、封書又は本人以外の者が読み取ることのできないような処理をした葉書によらなければならない。

(4) 通知が宛先不明により返送された場合は、再送することなく保管する。

2 住民異動届受理通知書を発送した場合は、その旨を受理連絡通知書発送票(様式第4号)に記録するものとする。

(本人確認資料等の保存期限)

第8条 本人確認資料等の保存期限は、5年とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行し、第3条の規定(佐井村職員提案規程第8条第4項の改正規定(「総務課長」の次に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村職員提案規程の規定、第8条の規定(津軽海峡文化館運営委員会設置要綱第9条の改正規定(「総務課」の次に「、総合戦略課」を加える部分に限る。))による改正後の津軽海峡文化館運営委員会設置要綱の規定及び第14条の規定(佐井村収納対策本部設置要綱第3条第1項の改正規定(「、産業建設課長」の前に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村収納対策本部設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

身分証明書一覧表

1

運転免許証

20

航空従事者技能証明書

2

動力車操縦者運転免許証

21

医療監視員

3

起重機運転士免許証

22

衛生管理者免許証

4

外国人登録証明書

23

危険物取扱主任者免状

5

旅券

24

アセチレン溶接士

6

身体障害者手帳

25

電気工事士免状

7

戦傷病者手帳

26

高圧ガス販売主任者免状

8

宅地建物取引主任者証

27

ボイラー技師免許証

9

一般乗車旅客自動車運転事業免許

28

発破技能士免許証

10

船員手帳

29

エックス線作業主任者免許証

11

海技免状

30

あんま師免許証

12

酒類販許可

31

ふぐほう丁師免許証

13

風俗営業許可

32

記者記章用証

14

国内旅行業務取扱主任認定

33

記者記章帯用証

15

猟銃・空気銃所持許可証

34

馬主登録調教師免許

16

古物商許可証

35

競馬騎手免許

17

消防設備士免状

36

住民基本台帳カード

18

防火管理者の証

37

運転経歴証明書

19

無線従事者免許証

 

※ 「36 住民基本台帳カード」は写真付きのものに限る。

別表第2(第4条関係)

本人であることを確認する書類一覧表

1

健康保険証

9

クレジットカード

2

年金手帳

10

預金通帳

3

後期高齢者医療被保険者証

11

診察券

4

介護保険証

12

税金の領収書

5

住民基本台帳カード

13

雇用保険受給資格者証の受給者証

6

社員証

14

生活保護者の医療券

7

学生証

15

その他これに類するもの

8

キャッシュカード

 

※ 「5 住民基本台帳カード」は写真のないもの

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佐井村住民異動等に係る本人確認に関する事務取扱要綱

平成17年9月20日 訓令第12号

(令和2年4月1日施行)