○住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成17年4月28日

訓令第5号

住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成14年佐井村告示第19号)の全部を改正する。

(セキュリティ統括責任者)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副村長をもって充てる。

(システム管理者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、情報担当課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民基本台帳担当課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を努める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 施設担当課長

(4) 人事担当課長

(5) 情報担当課長補佐

(6) 住民基本台帳担当課長補佐

(7) 情報担当係長

(8) 住民基本台帳担当係長

(9) 情報担当者

(10) 住民基本台帳担当者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育及び研修の実施

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、実施機関等の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、情報担当課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第10号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成17年4月28日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成17年4月28日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第2号
令和4年12月12日 訓令第10号