○住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成17年4月28日

訓令第6号

住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程(平成14年佐井村告示第20号)の全部を改正する。

(アクセス管理を行う機器)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、情報担当課長をもって充てる。

(操作者用ICカード)

第3条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第4条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第6条 アクセス管理責任者は、第1条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成17年4月28日 訓令第6号

(平成17年5月1日施行)