○住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成17年4月28日

訓令第9号

住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程(平成14年佐井村告示第23号)の全部を改正する。

(入退室管理を行う室)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置室(住民基本台帳担当課窓口等)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、情報担当課長、業務端末の設置室にあっては、住民基本台帳担当課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵の管理)

第3条 鍵の管理は、施設担当課長が行う。

2 施設担当課長は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ているものに限り、鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第4条 入退室管理者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 施設担当課長は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成17年4月28日 訓令第9号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成17年4月28日 訓令第9号