○佐井村職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第5条の規定に基づく職員の区分を定める規則
平成18年4月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成18年青森県市町村職員退職手当組合規則第4号)第5条の規定に基づき、佐井村職員の区分を定めるものとする。
(職員の区分)
第2条 佐井村を退職した者は、その者の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年青森県市町村職員退職手当等組合条例第1号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
附則
この規則は、平成18年4月25日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第3号区分 | 1 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年佐井村条例第4号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(1)(以下「旧行政職給料表(1)」という。)の職務の級8級の職にあった者 |
第4号区分 | 1 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表(1)の職務の級7級の職にあった者 2 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(3)(以下「旧医療職給料表(3)」という。)の職務の級5級の職にあった者 |
第5号区分 | 1 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表(1)の職務の級6級の職にあった者 2 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(3)の職務の級4級の職にあった者 |
第6号区分 | 1 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表(1)の職務の級4級又は5級の職にあった者 2 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(3)の職務の級3級の職にあった者 3 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年佐井村条例第16号)の適用を受けていた者のうち村長の定めるもの |
第7号区分 | 第3号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第3号区分 | 1 職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(1)(以下「行政職給料表(1)」という。)の職務の級6級の職にあった者 |
第4号区分 | 1 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の職務の級5級の職にあった者 2 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(3)(以下「医療職給料表(3)」という。)の職務の級5級の職にあった者 |
第5号区分 | 1 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の職務の級4級の職にあった者 2 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(3)の職務の級4級の職にあった者 |
第6号区分 | 1 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の職務の級3級の職にあった者 2 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(3)の職務の級3級の職にあった者 3 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受けていた者のうち村長の定めるもの |
第7号区分 | 第3号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者 |