○佐井村普通財産貸付条例
平成18年3月20日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5の規定に基づき、普通財産の貸付事務の処理を適正に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 村普通財産を借受けしようとする者は、様式第1号による申請書に付近の実況図及び物件求積図を添付して村長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、村長が認めた簡易な普通財産の借受けについては、添付書類を省略することができる。
(借受けの不許可)
第2条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、借受けを許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき
(2) 普通財産の管理上支障があると認めるとき
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき
(4) その他普通財産の管理上不適当と認めるとき
(貸付期間)
第3条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 建物の所有を目的として土地を貸付けする場合 20年
(2) 前号に掲げる目的以外の目的で貸付けする場合 5年
(3) 建物を貸付けする場合 3年
(4) 臨時的使用を目的として、土地及び建物を貸付けする場合 1年
(5) 前各号以外の場合 1年
(契約)
第4条 普通財産の貸付けを許可したときは、土地建物賃貸借契約書(様式第3号)を締結するものとする。
2 契約期間満了後、引き続いて借り受けようとするときは、期間満了日の1箇月前までに第2条第1項の規定に基づき再申請し、新たに契約を締結しなければならない。
(契約の解除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、契約期間中であっても契約を解除することができる。
(1) 第8条の規定に違反したとき。
(2) 賃貸料を指定された納付期限から1年以上滞納したとき。
(3) 公用、公共用、公益事業その他の用に供するため必要がある場合
(賃貸料)
第6条 賃貸料は、別表に定める額により徴収する。ただし、使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、その全部又は端数部分について、暦月により日割りで計算するものとする。
2 賃貸料を算出する場合に、使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算し、1件の賃貸料の額に10円に満たない端数があるときは、その10円に満たない額を切り捨てて計算するものとする。ただし、日割計算による場合は、円の位の額により計算する。
(1) 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和42年佐井村条例第3号)第4条に該当するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用として使用するとき。
(3) その他特に村長が必要と認めたとき。
(遵守事項等)
第8条 普通財産を借受けした者は、次の各号のいずれかに掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 借受財産を転貸しないこと。
(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。
(3) 借受財産の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(4) 借受財産の使用目的又は用途を許可なしに変更しないこと。
(賃貸料の納付等)
第9条 賃貸料は、村で発行する納入通知書により期限内に納付しなければならない。
2 賃貸料の納付については、原則として年額により前納させるものとする。ただし、貸付期間が1年を超えるもの及び村長が別に定めるものについては、定期又は月割均等分割納付することができる。
(その他必要な事項)
第10条 その他必要な事項については、別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | ||
最高 | 最低 | ||||
土地 | 宅地 | 年額 | 1.0平方メートル | 300円 | 200円 |
その他 | 年額 | 1.0平方メートル | 500円 | 250円 | |
電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の1及び2に掲げる設備を設置するときは、同表の1及び2に規定するそれぞれの額 | |||||
建物 | 木造 | 月額 | 1.0平方メートル | 100円 | 45円 |
非木造 | 月額 | 1.0平方メートル | 200円 | 90円 | |
貸付料は、土地建物の種別(使用目的による。)及び状況その他の事情を勘案して上記金額の範囲内で村長が定める。 |