○津軽海峡文化館設置条例

平成17年8月30日

条例第29号

津軽海峡文化館設置条例(平成2年佐井村条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、津軽海峡文化館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 産業及び文化の振興並びに社会福祉の向上を目的とし、あわせて地域住民の健全なる集会の場とするため、津軽海峡文化館を次のとおり設置する。

名称

位置

津軽海峡文化館

佐井村大字佐井字大佐井112番地

(管理)

第3条 津軽海峡文化館(以下「文化館」という。)は、村長が管理する。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、管理に関する業務を法人その他の団体であって村が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(開館時間等)

第4条 文化館の開館時間及び使用時間は、通年、午前8時から午後5時までとし、休館日は設けない。ただし、使用時間については、施設の使用形態、使用者への便宜等により変更することができる。

(職員)

第5条 村長は、文化館の管理及び運営のために必要な職員を置くことができる。

(使用の申込み)

第6条 文化館の施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の3日前までに村長に使用を申し込まなければならない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 村長は、前条の申込みがあったときは、管理及び運営上支障がない限り許可しなければならない。

2 村長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 文化館の管理上支障があると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他文化館の運営上不適当と認めるとき。

(使用料の納付)

第9条 第7条第1項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、第11条の規定により村長が承認したときは、その全部又は一部を還付する。

(使用料の減免)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の使用料を減免することができる。

(1) 村が行う集会又は行事

(2) 村の条例及び規則等に規定されている各種委員会が、その目的達成のために行う集会又は行事

(3) 前2号に定めるもののほか、公共的団体等がその目的達成のために行う集会又は行事

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする団体は、使用しようとする日の3日前までに村長に申し出なければならない。

(使用許可後の取消し)

第11条 使用者が第7条の規定による許可を受けた後に使用の取消しをしようとするときは、村長の承認を得なければならない。

(遵守事項)

第12条 使用者は、村長の指示に従い、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備又は物品をき損するおそれのある行為をしないこと。

(2) あらかじめ指示した場所以外で喫煙しないこと。

(3) 村長の許可を受けた者のほか、文化館において物品の販売、金品の寄附等の行為をしないこと。

(使用の停止)

第13条 村長は、第8条又は前条の規定に違反したときは、使用の許可を停止させることができる。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても村長はその責めを負わない。

(賃貸)

第14条 村長は、文化館の運営上必要と認めるときは、文化館の一部を賃貸することができる。

(賃貸料)

第15条 前条の規定により、賃貸する場合の賃貸料は、村長が別に定める。

(注意義務)

第16条 第14条の規定により、文化館の一部を賃借しようとする者(以下「賃借人」という。)は、善良な管理者としての注意義務を怠ってはならない。

(権利譲渡の禁止)

第17条 賃借人は、賃借権を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第18条 賃借人又は使用者は、施設、設備又は物品をき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(原状回復義務)

第19条 賃借人は、借用期間を満了したとき、又は借用期間の中途で賃貸借契約を解約したときは、借用した施設を原状に復して村長に引き渡さなければならない。ただし、村長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 賃借人が前項の責務を履行しないときは、村長においてこれを代行し、その費用は賃借人から徴収する。

(運営委員会の設置)

第20条 村長は、施設の運営及び管理について審議するため、運営委員会を置くことができる。

(管理の基準)

第21条 文化館の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 各種関係法令等を遵守し、適正な施設の維持、管理及び運営を行うこととする。

(2) 第4条から第13条まで及び第15条の条文中、「村長」を「指定管理者」に、「使用」を「利用」に、「使用者」を「利用者」に、「使用料」又は「賃借料」は「利用料金」として準用する。

(3) 第4条に規定する開館時間及び利用時間は、施設の利用形態、利用者への便宜等を考慮した上で、村長の承認を得て指定管理者が定める。

(指定管理者が行う業務等)

第22条 文化館の管理を指定管理者に行わせる場合における業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設、附帯施設及び物品の維持管理に関すること。

(2) 利用申請の受付、利用許可手続等及び利用料金の収受に関すること。

(3) 建物及び設備の保守点検に関すること。

(4) 店舗等との連絡調整及び施設の利用料金、電気、燃料又は公衆電話の利用料等の収受に関すること。

(5) 施設及び敷地内の清掃に関すること。

(6) 鑑賞用植物及び屋外植え込みの管理及び手入れに関すること。

(7) 駐車場の管理に関すること。

(8) 閉館時間後における警備業務に関すること。

(9) その他施設の維持、管理及び運営に関して村長が必要と認める業務

(指定管理者が定める利用料金)

第23条 文化館の管理を指定管理者に行わせる場合の施設の利用料金は第9条の使用料の額の範囲内において、あらかじめ村長の承認を得た上で指定管理者が別に定める。この場合において、施設の利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成17年8月30日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年3月17日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)津軽海峡文化館使用料表

区分

1時間当たり使用料

摘要

暖房を使用した場合

暖房を使用しない場合

津軽海峡文化館

4,500円

3,000円

全施設利用の場合

(賃貸部分を除く。)

しおさいホール

1,400円

900円

 

海峡の間

800円

500円

 

会議室

600円

400円

 

PR広場

600円

400円

 

配膳室

1,100円

800円

 

津軽海峡文化館設置条例

平成17年8月30日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)