○佐井村外出支援事業に関する要綱
平成18年3月31日
告示第9号
(目的)
第1条 この事業は、外出支援事業に関し必要な事項を定めることにより、要援護高齢者及びその家族等の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「外出支援事業」とは、社会福祉協議会、社会福祉法人及び特定非営利活動法人等であって、自家用自動車有償運送許可を受けた団体が行う有償運送での医療機関及び福祉施設への送迎をいう。
(事業の支援)
第3条 村は、外出支援事業を行う団体として村長が指定するもの(1団体に限る。以下「指定団体」という。)に対し外出支援事業の実施に必要な支援を行うものとする。
(1) おおむね60歳以上の者であって、下肢等に著しい障害があり一般の交通機関を利用することが困難なものとする。
(2) おおむね60歳以上の者であって、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される身体等の機能障害を有するものとする。
(利用料等)
第5条 村長は、利用料を別表のとおり定め、事業利用者はこれを指定団体へ支払うものとする。
(事業の利用申請等)
第6条 外出支援事業を利用又は変更する場合は、あらかじめ外出支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 第1項の申請に当たり、緊急を要すると村長が認めた場合にあっては、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。
3 村長は、申請を受ける場合に、利用者の利便を図るため、在宅介護支援センター及び社会福祉協議会等を経由して申請書を受理できるものとする。
(事業の利用廃止及び停止等)
第8条 外出支援事業の利用者は、利用の廃止又は停止をする場合は、外出支援事業利用廃止(停止)申請書(様式第4号)を村長に提出するものとする。
(補助)
第9条 第1条の目的を達成するため、村長は、指定団体に対し、外出支援事業に必要な費用について、予算の範囲内で、補助金を交付することができる。
2 補助金の交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号)の定めによるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(その他)
第10条 指定団体は、毎年、前条第1項の補助金の交付を受けた事業について、村長に実施状況を報告しなければならない。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項の事業に係る指定団体の業務の状況を検査することができる。
3 この要綱に定めのない事項については、必要に応じ村長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
外出支援事業利用料金額
(単位:円)
行き先 出発先 | 佐井 | 大間 | 大畑 | むつ | 川内 | 脇野沢 | 野辺地 | 青森 | 八戸 | 弘前 |
原田 | 500 | 800 | 2,400 | 3,100 | 2,500 | 3,300 | 5,800 | 7,900 | 8,800 | 10,000 |
大佐井・古佐井 | 400 | 1,000 | 2,600 | 3,300 | 2,400 | 3,200 | 6,000 | 8,100 | 9,000 | 10,200 |
川目 | 600 | 1,200 | 2,800 | 3,500 | 2,600 | 3,400 | 6,200 | 8,300 | 9,200 | 10,400 |
矢越 | 500 | 1,100 | 2,700 | 3,400 | 2,500 | 3,300 | 6,100 | 8,200 | 9,100 | 10,300 |
磯谷 | 600 | 1,300 | 2,800 | 3,600 | 2,600 | 3,400 | 6,200 | 8,400 | 9,200 | 10,400 |
長後 | 800 | 1,500 | 3,000 | 3,800 | 2,800 | 3,600 | 6,500 | 8,600 | 9,400 | 10,600 |
福浦 | 1,200 | 1,800 | 3,400 | 3,600 | 2,400 | 3,200 | 6,300 | 8,400 | 9,300 | 10,500 |
牛滝 | 1,800 | 2,400 | 4,000 | 3,000 | 1,800 | 2,700 | 5,700 | 7,900 | 8,700 | 9,900 |
・往復の額であり片道の場合は表示額の半額とする。 ・その他の地域については、佐井村ボランティア輸送運賃利用料の半額とする。 |