○佐井村県内広域予防接種実施要綱

平成18年3月24日

告示第6号

(目的)

第1条 佐井村が行う定期予防接種について、県内住所地市町村外の医療機関においても円滑に接種できる体制を整備することにより、予防接種率の向上及び接種希望者の利便性を考慮した接種体制を推進することを目的とする。

(実施対象者)

第2条 県内広域予防接種(以下「広域接種」という。)の対象者は佐井村に住所を有し、次に掲げる者を対象とする。

(1) やむを得ない事情により接種機会を逃した者

(2) 里帰り出産等のため実家などで予防接種を希望する者

(3) 接種要注意者(基礎疾患を有する者等)でかかりつけ医がいるなど佐井村外での予防接種を希望する者等

(対象予防接種)

第3条 広域接種の対象となる予防接種は、次のとおりとする。

(1) 三種混合

(2) 二種混合

(3) 麻しん及び風しん

(4) 日本脳炎

(5) BCG

(6) ポリオ

(7) 四種混合

(8) 子宮頸がん

(9) ヒブ

(10) 小児用肺炎球菌

(11) 水痘

(実施方法)

第4条 接種希望者は、事前に佐井村に対し、村外での接種を希望する旨を電話等で申し出るものとする。

2 佐井村は、接種希望者から申出があった際に、住所、希望する予防接種の種類及び医療機関名、広域予防接種を希望する理由等を確認し、要件に該当すると認められる場合は、承諾する旨回答し、接種手続について説明を行うものとする。

3 対象となる医療機関は、県内広域予防接種に協力する医師が所属する医療機関で青森県医師会に委任状を提出している医療機関のみとする。

(契約)

第5条 佐井村と青森県医師会長との間で、毎年度契約を締結するものとする。

(接種費用等)

第6条 広域予防接種に係る費用は、佐井村の負担とし、実施医療機関に委託料として支払うものとする。ただし、「予診のみ」の場合は委託料を支払わないものとする。

2 委託料の額は、予防接種の種類ごとに診療報酬に基づいて算定した標準額とする。

(健康被害発生時の対応)

第7条 当該予防接種において健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づき佐井村の対応とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じ村長が定める。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 第3条に規定する対象予防接種のうち、日本脳炎については、国において積極的な勧奨を再開した後とする。

3 本要綱は、現行の定期予防接種を補完するものであり、現行の定期予防接種を優先するものである。

(平成24年告示第25号)

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年告示第36号)

この告示は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年告示第39号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用させる。

佐井村県内広域予防接種実施要綱

平成18年3月24日 告示第6号

(平成26年12月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月24日 告示第6号
平成24年8月20日 告示第25号
平成24年11月30日 告示第36号
平成26年12月11日 告示第39号