○佐井村家族介護継続支援事業実施規則
平成18年3月27日
規則第3号
(目的)
第1条 この事業は、要介護者を介護する家族の身体的・精神的・経済的負担を軽減することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、佐井村とする。
2 村長は、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、農業協同組合及び農業協同組合連合会等(以下「事業受託者」という。)に委託することができるものとする。
3 村長は、前項の規定により事業の全部又は一部を事業受託者に委託する場合は、委託契約を締結し、事業の運営に必要な費用を委託料として支払うものとする。
(事業の種類)
第3条 この事業の種類は、介護用品の支給とする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護4又は5に相当する在宅の高齢者であって村民税非課税世帯に属するものを現に介護している家族とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活保護費を受給しているものは除く。
(事業内容)
第5条 介護用品の支給は、支給対象者に対して、介護用品(紙おむつ、尿とりパット等、これに準ずるもの)を、月額1万円を超えない範囲内で年額6万円を上限として支給する。
2 村長は、前項の申請を受ける場合に、利用者の利便を図るため、在宅介護支援センター、社会福祉協議会等を経由して申請書を受理できるものとする。
2 前項により交付した受給券の適用年月日は、申請のあった日の属する月の初日とし、有効期間は、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、申請が4月から6月までの間に行われた場合は、その年度の6月30日までとする。
3 利用者は、廃止の決定通知を受理した後、速やかに介護用品受給券を返納するものとする。
(給付方法等)
第9条 第7条第1項により決定の通知を受け、給付を受けようとする場合は、次のとおりとする。
(1) 決定の通知を受けた受給者は、村内の指定された事業者(以下「事業者」という。)に受給券を提示し、給付を受けるものとする。
2 事業者は、受給券の提示を受け、給付の要請があった場合は、次のとおりとする。
(1) 受給券により支給額を確認し、介護用品を支給し、受給券及び介護用品給付台帳(事業者用)(様式第7号)に記載する。
(2) 事業者は、毎月上旬に前月分の給付実績による請求書を、介護用品給付台帳(事業者用)の写しを添付し、佐井村又は受託事業者に請求するものとする。
4 事業者とは、村内において介護用品(紙おむつ、尿とりパット等)を現に取り扱っている事業者をいう。
2 受託事業者は、四半期ごとの利用実績をとりまとめ、家族介護継続支援事業利用状況報告書(様式第9号)を村長に提出するものとする。
3 村長は、必要に応じて地域ケア会議等を活用するなど、利用者のニーズに対応する各種サービスが受けられるように、関係機関との連携を密にし、総合的かつ効果的な運営を図るものとする。
4 この規則に定めのない事項については、必要に応じ村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(佐井村介護予防・地域支え合い事業実施規則の廃止)
2 佐井村介護予防・地域支え合い事業実施規則(平成15年佐井村規則第1号)は、廃止する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。