○佐井村建設工事等暴力団排除措置要綱
平成18年3月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐井村が発注する建設工事等の契約の適正な履行を確保するため、有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者であること又は暴力団関係業者を利用していることなどが判明した場合における指名除外等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事、測量・地質調査・建設コンサルタント業務並びに物品調達等(物品の買入れ若しくは借入れ、物品の製造の請負、役務の提供若しくは業務委託又は不用物の売払いをいう。)をいう。
(2) 有資格業者 佐井村指名競争入札参加者の資格等に関する規則(平成12年佐井村規則第18号)に基づく建設工事等の競争入札及び物品調達等の競争入札に参加する者をいう。
(3) 有資格業者の役員等 有資格業者が法人の場合は役員(非常勤役員を含む。)並びに支配人及び支店又は営業所の代表者、個人の場合は支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
(4) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(5) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりをもつ者をいう。
(指名停止の通知)
第4条 村長は、前条の規定により指名停止の措置を行ったときは、当該有資格業者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、村長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、通知を省略することができる。
(随意契約からの除外)
第5条 村長は、指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。
(建設工事等妨害の際の措置)
第6条 村長は、建設工事等を受注した業者が、当該建設工事等に関し暴力団関係者により妨害を受けた旨の申出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。
(関係機関への協力要請)
第7条 村長は、この要綱に基づく措置を実効あるものにするため、関係機関の積極的な協力を要請するものとする。
(警察との協力)
第8条 村長は、警察との密接な連携の下に佐井村建設業等資格審査会を運営するものとする。
2 村長は、別表の措置要件に該当すると思われる情報提供があったときは、警察に当該情報の確認を行うことができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、建設工事等から暴力団関係者の排除に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第7号)
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
措置要件 | 期間 |
1 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から12箇月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
2 有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者に不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から2箇月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
3 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与しているとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
4 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
5 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
6 有資格業者又は有資格業者の役員等が、契約を履行するに当たり、暴力団等による不当介入を受けたにもかかわらず、契約締結権者への報告及び警察への通報を怠ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |