○佐井村会計管理者の権限に属する会計事務の専決代決規程

平成19年3月30日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第1項の規定による会計管理者の権限に属する事務(法第171条第4項の規定により委任した事務を除く。)の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 会計管理者の権限に属する事務を常時その者に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 専決権限を有する者が不在のときに、一時その者に代わって決裁することをいう。

(専決事項及びその範囲)

第3条 出納室長は、別表に掲げる事務を専決する。

(専決の制限)

第4条 前条に規定する専決事項であっても、次に掲げるものは、専決することができない。

(1) 重要又は異例に属する事項

(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果将来その原因になると認められるもの

(3) 村長又は副村長の決裁を必要とする合議文書

(会計管理者及び出納室長の事務の代決)

第5条 会計管理者が不在のときは、出納室長がその事務を代決する。

2 出納室長が不在のときは出納係長が、出納室長及び出納係長が共に不在のときは、会計管理者があらかじめ指定した者がその事務を代決する。

3 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第6条 前条の規定にかかわらず、第4条各号に掲げるものは、代決してはならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(佐井村収入役の権限に属する会計事務の専決代決規程の廃止)

2 佐井村収入役の権限に属する会計事務の専決代決規程(昭和58年佐井村規程第4号)は、廃止する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成20年3月27日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 歳入調定通知の処理に関すること。

(2) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び市町村職員退職手当組合負担金の支出に関すること。

(3) 保険料その他官公署、公団等に対し払込書等により納入するものの支出に関すること。

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬及び手数料の支出に関すること。

(5) 扶助費の支出に関すること。

(6) 資金前渡の支出に関すること。

(7) 元利償還金及びこれに係る手数料の支出に関すること。

(8) 歳入歳出外現金の支出に関すること。

(9) 公金振替による支出に関すること。

(10) 過誤納金の払戻金の払戻し及び過誤払金の戻入れに関すること。

(11) 収入支出更正命令票、費目の流用に関する通知票及び予備費の充用に関する通知票の処理に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、1件の金額10万円未満(1件1万円以上の交際費及び食糧費を除く。)の支出に関すること。

(13) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。

(14) 物品の出納に関すること。

(15) 指定金融機関及び出納取扱金融機関に対する次に掲げる通知票等の発行に関すること。

ア 小切手振出通知票

イ 預金口座振替票

ウ 公金振替書

エ 現金支払請求票

(16) 歳計現金の一時運用に関すること。

(17) その他会計管理者が指定した事項に関すること。

佐井村会計管理者の権限に属する会計事務の専決代決規程

平成19年3月30日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)