○佐井村認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要綱
平成18年8月27日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、村又は字の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく村長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者
(2) 法第260条の2の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮代表者
(3) 民法第57条に規定する特別代理人
(4) 民法第74条又は第75条に規定する清算人
(認可地縁団体の登録印鑑の制限)
第3条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑は、登録することができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(認可地縁団体印鑑の登録申請)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、様式第1号により村長に登録の申請をしなければならない。
(認可地縁団体印鑑の登録申請の確認)
第5条 村長は、前条の申請があった場合は、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「認可地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに佐井村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年佐井村条例第14号)の規定による個人の印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、前条の申請書に記載されている事項について審査した上、登録しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)に次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 第2条に規定する登録資格
(8) 第2条に規定する登録資格を有する者(以下「代表者等」という。)の氏名
(9) 代表者等の生年月日
(10) 代表者等の住所
(認可地縁団体印鑑登録の廃止)
第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、認可地縁団体の印鑑を廃止しようとするときは、様式第5号により村長に廃止の申請をしなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録証の亡失)
第7条 被登録者は、登録している認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに村長にその旨を届け出なければならない。
2 村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。
(認可地縁団体登録事項の修正)
第8条 村長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体登録原票の登録事項に変更が生じたとき(次条の認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)は、職権によりこれを修正するものとする。
(1) 被登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の2の規定により準用する民法第68条(同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき、認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録できる認可地縁団体印鑑として適当でないと認められるとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第10条 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)は、被登録者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しを複写機により作成し、次に掲げる事項を記載して村長が証明するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により認可地縁団体印鑑登録証明書を作成することができないときは、村長が定める方法により作成することができる。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第11条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)により、自ら村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録原票及び認可地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認し、当該申請者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(調査)
第14条 村長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期すため必要があると認めるときは、当該職員をして、関係者に質問し、又は必要な事項について調査することができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(文書の保存期間)
第15条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 抹消した日の属する年の翌年から5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録申請書 申請の日の属する年の翌年から5年
(3) 印鑑登録廃止申請書、印鑑登録証明書交付申請書その他印鑑に関する書類 申請の日の属する年の翌年から3年
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号
(手数料)
第17条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、佐井村手数料徴収条例(平成12年佐井村条例第13号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成18年8月27日から施行する。