○佐井村情報公開条例施行規則

平成18年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐井村情報公開条例(平成17年佐井村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(本人情報の開示請求に係る証明書類)

第3条 条例第8条第4項に規定する実施機関が定める書類は、次のとおりとする。

(1) 本人が開示請求しようとするとき 次に掲げるいずれかの書類

 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証又は法律若しくはこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をしようとする者が本人であることを確認するに足りるもの

 やむを得ない理由によりに掲げる書類を提示することができない場合には、当該開示請求をしようとする者が本人であることを確認するため村長が適当であると認める書類

(2) 法定代理人が開示請求しようとするとき 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類

(開示決定通知等)

第4条 条例第12条第1項及び第2項で規定する通知は、行政文書開示可否決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第12条第5項に規定する開示等の決定通知の期限延長については、開示等決定通知期限延長通知書(様式第3号)によるものとする。

(第三者に対する通知事項)

第5条 条例第14条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(4) その他村長が必要と認める事項

2 条例第14条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(5) その他村長が必要と認める事項

(電磁的記録の開示方法)

第6条 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第15条第1項の実施機関が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

2 前項の規定にかかわらず、開示請求に係る次の各号に掲げる電磁的記録について当該各号に定める方法による開示を容易に行うことができる場合においては、当該電磁的記録の開示の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とすることができる。

(1) 前項各号に掲げる電磁的記録 複写したものの交付

(2) 前項第1号に掲げる電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

3 条例第15条第1項ただし書の規定は、電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。

4 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、村長が条例第12条第3項に規定する決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。

(開示に係る費用の額等)

第7条 条例第16条に規定する開示に係る費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納するものとする。

3 行政文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、第6条に規定する方法を含む。)は、開示請求に係る行政文書1件につき1部とする。

(開示状況の公表)

第8条 条例第31条の規定による行政文書の開示の状況の公表は、毎年度の6月30日までに、その前年度における行政文書の開示の状況を村の広報紙に登載して行うものとする。

2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 開示請求の件数及び開示等の決定状況

(2) 開示等の決定についての不服申立ての件数及びこれについての決定又は裁決の状況

(3) その他必要があると認める事項

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

金額

文書、図画及び写真

日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの

モノクロ 1枚 10円

カラー 1枚 100円

フィルム

用紙に印刷したものを複写したもの

電磁的記録

CD―R等電磁的記録媒体に複写したもの

CD―R等電磁的記録媒体の購入経費に相当する額に10円を加えた額

A3判以下の大きさの用紙に出力したもの

モノクロ 1枚 10円

カラー 1枚 100円

共通

業務委託により複写等したもの

当該委託契約で定める額

その他の方法によるもの

実費相当額

備考

1 両面に印刷されたものについては、片面を1枚として写しを作成する。

2 電磁的記録で複写する媒体を持参したときは、写しの作成に要する費用の額は、無料とする(用紙への複写を除く。)。

3 送付に要する費用の額は、郵便料金その他の実費相当額とする。

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佐井村情報公開条例施行規則

平成18年3月31日 規則第12号

(令和2年9月1日施行)