○佐井村情報公開条例施行規則
平成18年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐井村情報公開条例(平成17年佐井村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(本人情報の開示請求に係る証明書類)
第3条 条例第8条第4項に規定する実施機関が定める書類は、次のとおりとする。
(1) 本人が開示請求しようとするとき 次に掲げるいずれかの書類
ア 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証又は法律若しくはこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をしようとする者が本人であることを確認するに足りるもの
イ やむを得ない理由によりアに掲げる書類を提示することができない場合には、当該開示請求をしようとする者が本人であることを確認するため村長が適当であると認める書類
(2) 法定代理人が開示請求しようとするとき 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類
(第三者に対する通知事項)
第5条 条例第14条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(4) その他村長が必要と認める事項
2 条例第14条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(5) その他村長が必要と認める事項
(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
(1) 前項各号に掲げる電磁的記録 複写したものの交付
(2) 前項第1号に掲げる電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
3 条例第15条第1項ただし書の規定は、電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。
4 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、村長が条例第12条第3項に規定する決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。
2 前項の費用は、前納するものとする。
3 行政文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、第6条に規定する方法を含む。)は、開示請求に係る行政文書1件につき1部とする。
(開示状況の公表)
第8条 条例第31条の規定による行政文書の開示の状況の公表は、毎年度の6月30日までに、その前年度における行政文書の開示の状況を村の広報紙に登載して行うものとする。
2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 開示請求の件数及び開示等の決定状況
(2) 開示等の決定についての不服申立ての件数及びこれについての決定又は裁決の状況
(3) その他必要があると認める事項
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 | |
文書、図画及び写真 | 日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの | モノクロ 1枚 10円 カラー 1枚 100円 |
フィルム | 用紙に印刷したものを複写したもの | |
電磁的記録 | CD―R等電磁的記録媒体に複写したもの | CD―R等電磁的記録媒体の購入経費に相当する額に10円を加えた額 |
A3判以下の大きさの用紙に出力したもの | モノクロ 1枚 10円 カラー 1枚 100円 | |
共通 | 業務委託により複写等したもの | 当該委託契約で定める額 |
その他の方法によるもの | 実費相当額 |
備考
1 両面に印刷されたものについては、片面を1枚として写しを作成する。
2 電磁的記録で複写する媒体を持参したときは、写しの作成に要する費用の額は、無料とする(用紙への複写を除く。)。
3 送付に要する費用の額は、郵便料金その他の実費相当額とする。