○佐井村公有財産価格設定協議会設置要綱
平成19年3月30日
訓令第3号
(設置)
第1条 村の公有財産を適切に把握し、それらを有効に活用するため佐井村公有財産価格設定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員で構成する。
2 会長は、副村長をもってこれに充てる。
3 委員は、総務課長、総合戦略課長、産業建設課長、住民生活課長、福祉健康課長、生涯学習課長をもってこれに充てる。
(内容)
第3条 協議会は、次の公有財産を調査し、取得及び処分方法並びに価格を検討する。
(1) 普通財産
(2) 行政財産
(3) その他
(会議等)
第4条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職を代理する。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員が会議に欠席するときは、代理を出席させることができる。
5 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第6号)
この訓令は、平成30年11月26日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行し、第3条の規定(佐井村職員提案規程第8条第4項の改正規定(「総務課長」の次に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村職員提案規程の規定、第8条の規定(津軽海峡文化館運営委員会設置要綱第9条の改正規定(「総務課」の次に「、総合戦略課」を加える部分に限る。))による改正後の津軽海峡文化館運営委員会設置要綱の規定及び第14条の規定(佐井村収納対策本部設置要綱第3条第1項の改正規定(「、産業建設課長」の前に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村収納対策本部設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。