○佐井村普通財産売払事務取扱要綱
平成18年10月30日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、法令及びその他の規則等に定めるもののほか、普通財産の売払い(以下「処分」という。)について、その取扱いを定めるものとする。
(処分対象地等)
第2条 村長は、普通財産のうち未利用地(未利用建物)で、将来的にも利用計画がないものについて処分を行うことができる。
(処分方法等)
第3条 処分方法は一般競争入札及び随意契約の方法によるものとする。
2 一般競争入札は、隣接者以外にも有効利用できる規模の面積の処分である場合に行うものとする。
3 普通財産の処分の対象となる物件が、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約することができる。
(1) 国又は地方公共団体において、公用又は公共の用に供するとき。
(2) その他公共団体がその事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。
(3) 公共的団体が公益の事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。
(4) 公共事業の用に供するために取得する土地の所有者等が、その代替用地を必要とするとき。
(5) 次に掲げる特別の縁故者があるとき。
ア 貸付中の土地を従来から借受けしている者に処分するとき。
イ 借地上にある建物をその土地所有者に処分するとき。
ウ 袋地、不整形地等で単独で利用が困難を想定される土地で、隣地と一体利用することによって利用効率が高まる土地を隣接所有者又は隣地の賃貸借権等を有する者に処分するとき。
エ ウに規定する土地に建物がある場合、土地及び建物を隣接所有者又は隣地の賃貸借権等を有する者に処分するとき。
(6) その他特に村長が必要と認めたとき。
(財産処分の相手方の資格)
第4条 財産処分の相手方の資格となる者は、個人の場合には地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しない者とし、法人の場合には会社更生法(平成14年法律第154号)等の更生手続開始の申立てがなされていないものとする。
(入札)
第5条 入札による処分は、その公告を入札の前日から起算して30日前までに行うものとする。
2 入札者が1人(社)のときは、随意契約によるものとする。
(処分価格及び予定価格)
第6条 処分価格は、不動産鑑定評価その他近隣取引事例等の評価方法により算出した価格を参考にし、用地取得費、造成費等の額を勘案して決定した額とする。
2 入札における予定価格は、入札前に公表するものとする。
(売払申請)
第7条 随意契約による処分の場合は、普通財産売払申請書(様式第1号)に処分地に隣接する者の売払いについての同意書を添付するものとする。
(売払面積)
第8条 売払財産は、実測面積により処分するものとする。ただし、形状や条件により実測の必要がないと認められる土地については、関係者による境界確認を行い公簿面積により処分することができる。
(売買契約)
第9条 村長は、普通財産の処分決定を受けた者とによる普通財産売買契約書(様式第2号)を作成するものとし、その契約書に貼付する印紙は、処分を受ける者の負担とする。
(代金の支払)
第10条 処分を受ける者は、普通財産売買契約書に基づき、その代金を納入通知書により指定された期日までに全額一括払するものとする。
2 乙は、天災その他乙の責めに帰することのできない理由により、前項の期日までに納付することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を付してその期限の延長を求めることができる。
(所有権移転登記等)
第11条 前条の代金の支払が完了した後、村長は速やかに所有権移転等の登記を嘱託するものとする。
2 所有権移転登記等に要する費用は、処分を受けた者の負担とする。
3 所有権移転の時期は、登記完了のときとする。
4 所有権移転登記後に当該処分物件を引き渡すものとする。
(委任)
第12条 この事務取扱要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。